○葛飾区契約事務規則

昭和39年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 一般競争入札(第6条~第34条)

第1節 参加資格(第6条~第8条)

第2節 公告及び入札(第9条~第26条)

第3節 落札者の決定等(第27条~第34条)

第3章 指名競争入札(第35条~第39条)

第4章 随意契約(第40条~第42条)

第5章 契約の締結(第43条~第48条)

第6章 契約の履行(第49条~第74条)

第1節 通則(第49条~第54条)

第2節 監督及び検査(第55条~第74条)

第7章 経理(第74条の2~第81条の2)

第8章 雑則(第82条~第84条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 葛飾区(以下「区」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則43・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。第3号において同じ。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。

(3) 課 区長部局に属する部の課(葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項の課をいう。)、清掃事務所、会計管理室会計管理課、教育委員会事務局の課及び室、中央図書館、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに議会事務局をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては、次長とする。)をいう。

(5) 契約担当者 区長並びに第4条の規定により契約に関する事務を委任された者をいう。

(6) 財務会計システム 区が行う予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。

(7) 資格審査サービス 区が行う入札参加者の資格審査に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。

(8) 電子入札サービス 区が行う一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札案件 総務部長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(10) 公有財産売却システム インターネットを利用して行う区が所有する公有財産及び物品の売却に関する情報処理システムをいう。

(昭58規則14・全改、昭59規則18・昭63規則3・平元規則36・平3規則45・平3規則66・平4規則11・平5規則21・平6規則55・平8規則27・平9規則25・平10規則33・平11規則28・平12規則62・平12規則104・平13規則29・平14規則28・平15規則42・平15規則55・平16規則47・平17規則43・平18規則30・平18規則79・平20規則77・平21規則42・平21規則48・平23規則16・平25規則29・平27規則28・平27規則45・一部改正)

(契約事務の総括)

第3条 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理手続を統一し、事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は、契約に関する事務について必要があると認めるときは、部局の長又は課長に対し、報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭58規則14・全改、平3規則45・平3規則50・平6規則55・平20規則77・一部改正)

(契約事務の委任)

第4条 契約に関する事務は、別表第1のとおり委任する。ただし、区長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(昭58規則14・全改)

(出入禁止)

第5条 区長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認める者は、出入禁止とする。

2 前項の出入禁止の期間は、3年以内とする。

3 入札者及び契約者が、代理人、支配人その他の使用人として使用する者に係る出入禁止についても、前2項の規定を準用する。

(昭58規則14・平9規則25・平20規則77・一部改正)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第6条 区長は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認める者又は資格がないと認める者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。

(平17規則43・全改)

(有資格者情報)

第7条 区長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

(平17規則43・全改)

(一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第8条 政令第167条の5第2項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、申請の時期及び方法並びに第6条に規定する資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて、掲示その他の方法により公示しなければならない。

(平17規則43・全改)

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第9条 契約担当者は一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(平17規則43・平24規則45・一部改正)

(入札の公告に関する事項)

第10条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札執行の日時(電子入札案件にあっては、入札期間)

(5) 入札執行の場所(電子入札案件の場合を除く。)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(8) 開札の日時

(9) 開札の場所(電子入札案件の場合を除く。)

(10) 入札の方法その他必要な事項

(平17規則43・平24規則45・一部改正)

(入札保証金)

第11条 契約担当者は一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)又は予定価格の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

(昭41規則18・平17規則43・平20規則77・平24規則45・平25規則29・一部改正)

(入札保証金の納入)

第12条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(平24規則45・一部改正)

(入札保証保険証券の提出)

第13条 契約担当者は第11条第2項第1号に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第14条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 銀行の支払保証書

(7) 公有財産売却システムを管理する業者の保証

(平3規則45・平14規則28・平20規則77・一部改正)

(担保の価値)

第15条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額

(7) 公有財産売却システムを管理する業者の保証 その保証する金額

(昭58規則14・平3規則45・平14規則28・平20規則77・一部改正)

(担保提供の方法等)

第16条 第14条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続にしたがい提出しなければならない。

第17条 第14条第5号の定期預金債権を担保として代用しようとする者は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

2 入札保証金に代わる担保として提供されるものが、記名証券である場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(平14規則28・一部改正)

(小切手の現金化等)

第18条 契約担当者は、第14条第3号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第14条第4号の手形を代用担保として提出があった場合において、当該手形が満期となった場合について、これを準用する。

(平14規則28・一部改正)

(予定価格の作成)

第19条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(平17規則43・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第20条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合、又は総額をもって定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第21条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下同じ。)を入札の公告において明示された所定の日時(電子入札案件にあっては、所定の期間)、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入の上、開札時まで封のまま保管(電子入札案件にあっては、受領した状態のまま保存)をしなければならない。

4 入札者は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(平17規則43・平24規則45・令5規則22・一部改正)

(入札価格の表示、効力等)

第22条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が、所定の日時まで(電子入札案件にあっては、所定の期間中)に、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの(電子入札案件にあっては、電磁的に記録された事項が不明なもの又は署名若しくは記名押印に相当する電磁的記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号のほか、入札条件に違反したもの

(昭58規則14・平17規則43・平18規則30・平24規則45・令5規則22・一部改正)

(入札無効の理由開示)

第24条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対しその面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(平17規則43・一部改正)

(入札保証金の返還)

第25条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保及び第17条に規定する書類は、次の区分により納入者(提出者)に返還する。

(1) 当該入札に係る契約が、契約書の作成を要するものにあっては、当事者双方が契約書に記名押印した後

(2) 当該入札に係る契約が、契約書の作成を省略する場合で、入札の結果、当該入札が政令第167条の10第1項に該当するときは、落札者決定後

(3) 前2号以外のものにあっては入札終了後

(昭58規則14・一部改正)

(再度入札)

第26条 政令第167条の8第4項の規定に基づき、再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金をもって再度の入札に対する保証金とみなす。

(平24規則45・一部改正)

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第27条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が200万円以上の工事又は製造その他についての請負契約とする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(昭58規則14・平17規則43・一部改正)

(落札の通知)

第29条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第30条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が200万円以上の工事又は製造その他についての請負契約とする。

(昭55規則20・昭58規則14・平17規則43・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第31条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該契約ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第20条の予定価格を記載した書面に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格及び最低制限価格を併せて記載した書面を開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに記録しなければならない。

(昭58規則14・平17規則43・平24規則45・令4規則23・一部改正)

(入札経過調書)

第32条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(平17規則43・平24規則45・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第33条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第9条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第34条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第35条 第6条から第8条までの規定は、政令第167条の11第2項の規定により区長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、政令第167条の11第2項の規定により区長が定めた資格が政令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第6条及び第7条の規定による資格の審査及び資格審査サービスヘの登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び資格審査サービスヘの登録は行わず、第6条及び第7条の規定による資格の審査及び資格審査サービスヘの登録をもってこれに代えるものとする。

(平17規則43・全改)

(指名基準)

第36条 契約担当者が、政令第167条の11第2項の規定により区長が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。ただし、第37条の2の規定により葛飾区指名業者選定委員会の議を経なければならない工事の請負に係るものについては、この限りでない。

(平17規則43・全改)

(入札者の指定数)

第37条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、資格審査サービスに登録された者の中から契約の種類に従い区長が別に定める人数を指名して行わなければならない。

(昭58規則14・平17規則43・平24規則45・一部改正)

(葛飾区指名業者選定委員会への付議)

第37条の2 契約担当者は、予定価格が1億円以上の工事の請負に関して、前条の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める葛飾区指名業者選定委員会の議を経なければならない。

(平17規則43・追加)

(入札事項の通知)

第38条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第10条に掲げる事項を入札者に通知する。

(入札保証金)

第38条の2 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の11第2項の規定に基づき区長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

(昭58規則14・追加、平17規則43・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第12条から第32条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(昭45規則6・昭58規則14・平17規則43・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第40条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(昭57規則59・追加)

(予定価格の決定)

第40条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第20条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(昭57規則59・一部改正)

(随意契約の内容等の公表)

第40条の3 区長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは第1号に掲げる事項を、当該契約を締結したときは第2号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、政令第167条の2第1項第4号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が1人であるときは、第1号に掲げる事項の公表を省略することができる。

(1) 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

(2) 契約の締結状況その他必要な事項

(平20規則77・追加)

(見積書の徴取)

第41条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して複数の者から見積書(電子入札案件にあっては、当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を徴さなければならない。ただし、当該契約の予定価格が30万円未満のときその他複数の者から見積書を徴取する必要がないと認められる相当な事由があるときは、この限りでない。

(平18規則79・平20規則77・平21規則30・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第42条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 定期刊行物、追録及び新聞を購入するとき。

(4) 価格、送料等が表示されている書籍類を購入するとき。

(5) 同一の品質及び規格で販売者により価格が異ならない物品を購入するとき。

(6) 購入価格が2万円未満でその価格が適正であると認められるものを購入するとき。

(7) 前各号のほか、見積書の必要がないと認められる相当な事由があるとき。

(昭45規則6・平20規則77・平24規則45・一部改正)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約書は、契約担当者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第44条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(昭58規則14・令2規則23・一部改正)

(契約書作成の省略)

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件30万円を超えない随意契約(区長が別に定めるものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号を除くほか、随意契約について区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭55規則20・昭58規則14・平18規則79・一部改正)

(請書等の徴取)

第46条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第47条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 適正な参加資格を有する者で、過去2箇年の間に本区若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、政令第167条の5第1項の規定に基づき区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(昭41規則18・昭58規則14・平17規則43・平24規則45・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第48条 第12条から第18条までの規定は契約保証金について準用する。この場合において、第12条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第13条中「第11条第2項第1号」とあるのは「第47条第2項第1号」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第14条及び第15条中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行の支払保証書又は保証事業会社の保証証書」と、第18条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭58規則14・平8規則27・一部改正)

第6章 契約の履行

(昭58規則14・章名追加)

第1節 通則

(昭58規則14・節名追加)

(売払代金の完納時期)

第49条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、当該売払いに係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(昭58規則14・全改)

(貸付料の納付時期)

第50条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第51条 土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に係る設計、調査及び測量(以下この条において「工事等」という。)については、当該工事等の契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事 4億円を限度とし、契約金額の4割を超えない額

(2) 前号の工事に係る設計、調査及び測量 5,000万円を限度とし、契約金額の3割を超えない額

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払いし、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 区との間の工事等に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(昭49規則18・全改、昭55規則38・昭58規則14・平7規則65・平10規則59・平21規則30・平24規則45・一部改正)

(中間前金払)

第51条の2 前条第1項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事の契約の相手方に対し、2億円を限度とし、契約金額の2割を超えない額の範囲内において、政令附則第7条の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(次項において「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加払及び返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平21規則30・追加、平24規則45・一部改正)

(部分払)

第52条 契約により、工事、製造若しくは修繕の請負契約及び委託契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造又は修繕の請負契約及び委託契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造又は修繕の請負契約及び委託契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第51条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(昭49規則18・全改、昭50規則45・昭58規則14・平21規則30・一部改正)

第53条 削除

(昭49規則18)

(部分払の回数)

第54条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合はこの限りでない。

(1) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額 1,000万円以上2,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 2,000万円以上5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円以上1億円未満 4回以内

(5) 契約金額 1億円以上 5回以内

(昭50規則45・平11規則72・一部改正)

第2節 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第55条 工事、製造又は修繕の請負契約及び委託契約の履行に関する監督は、別表第2に定める職員及び政令第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された者(以下これらの者を「監督員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、仕様書及び設計書(当該仕様書及び設計書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等若しくは当該細部設計図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して承認の手続をとらなければならない。

3 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理その他の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(昭50規則45・昭58規則14・平10規則78・平17規則43・一部改正)

(監督員の職務の特例)

第55条の2 契約担当者は、第57条第5項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、工事又は製造の請負契約について契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の検査を監督員に行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の検査を行わせる場合には、当該監督員以外の監督員を検査に立ち会わせなければならない。

(昭58規則14・追加)

(監督員の報告)

第56条 監督員は、契約担当者に対して随時監督の実施状況について報告しなければならない。

2 契約担当者は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。

(検査員の一般的職務)

第57条 契約の履行に関する検査は、別表第3に定める職員(政令第167条の15第4項の規定に基づき検査を委託された者を含む。以下「検査員」という。)が、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

2 区長は、検査員に事故があるとき又は区長が特に必要と認めるときは、臨時検査員を命ずることができる。

3 検査員は、工事又は製造の請負契約について、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

5 検査員は、前2項の契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

(昭58規則14・平17規則43・一部改正)

(検査の一部省略)

第58条 契約担当者は、政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては数量以外のものの検査を省略することができる。

(昭50規則45・一部改正)

(資金前渡による契約等の履行検査)

第59条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡受者はその所属職員をして検査をさせることができる。

2 区長が別に指定するものについて契約するときは、第57条第1項の規定にかかわらず、当該契約の締結を請求した課長が、その所属職員をして検査をさせることができる。

(昭40規則12・昭50規則45・昭58規則14・平3規則45・平16規則47・平20規則77・一部改正)

(監督又は検査の準備)

第60条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員又は検査員に交付してその準備をさせなければならない。

(平17規則43・一部改正)

(検査命令)

第61条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、検査員に対し検査を命ずるものとする。

(1) 物件の買入れ、修繕等の契約を締結したとき又は履行の提供があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、しゆん功届があったとき。

(3) 契約解除又は減価採用をしようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

(4) 中間検査をする必要があると認めるとき。

(5) その他検査の執行を必要とするとき。

(昭50規則45・昭58規則14・平20規則77・一部改正)

(検査の立会い)

第62条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第73条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは欠席のまま検査することができる。

(平24規則45・一部改正)

(試験)

第63条 検査員が検査をする場合において、試験を必要とするときは、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付、試用、開さくその他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(平24規則45・一部改正)

(理化学の試験)

第64条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いのうえ、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、すみやかに試験依頼のため必要な書類を添えて契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。

2 供試料の補充の請求を受けた場合は、検査員は、前項に準じて供試料を採取して補充しなければならない。

(平24規則45・一部改正)

(外部から明視できない部分の検査)

第64条の2 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(昭58規則14・追加)

(検査手続の更新)

第65条 検査開始後合否決定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。

(検査執行不能等の報告)

第66条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、その事情を具して、契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号に該当すると認めたとき。

(3) 同一検査について2人以上の検査員があるときは、各検査員の意見が一致しないとき。

(4) その他検査について疑義があるとき。

(平24規則45・一部改正)

(兼職禁止)

第67条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(検査証の作成)

第68条 検査員は、検査を完了した場合においては、直ちに検査証を作成しなければならない。

2 第45条及び第59条の規定による場合並びに単価契約による場合については、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(昭58規則14・平17規則43・平18規則79・一部改正)

(検査証の処理及び復命)

第69条 検査員は、検査証を契約の相手方に交付し、検査復命書により契約担当者に復命しなければならない。

(昭40規則12・昭58規則14・平3規則45・平17規則43・平18規則79・一部改正)

(合格物件の引取り)

第70条 検査に合格した物件は、物品にあっては所属の物品出納員(以下「出納員」という。)、その他にあっては契約担当者又は契約締結請求者が引き取らなければならない。

(平17規則43・平18規則79・平24規則45・一部改正)

(検査不合格の場合の措置)

第71条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限りあらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。

第72条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(平24規則45・一部改正)

(検査成績評定の実施)

第72条の2 検査員は、工事の請負契約に関する検査(契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の内容及び数量についての検査その他の区長が定める検査を除く。)を完了したときは、区長が別に定めるところにより、速やかに検査成績の評定を行わなければならない。

(平15規則42・追加)

(立会い)

第73条 契約担当者は、検査員の行う検査には、次の区分に従い検査に立ち会わせなければならない。

(1) 工事、製造又は修繕の請負契約及び委託契約に係る検査については、監督員

(2) 物品の買入れ契約に係る検査については、所属の出納員

(3) 前2号以外の契約に係る検査については、契約締結請求者の所属職員

2 前項第2号の規定にかかわらず、同号の検査において必要があるときは、所属の出納員以外の職員を立ち会わせることができる。

(昭58規則14・全改、平17規則43・一部改正)

(立会員の意見)

第74条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

第7章 経理

(財務会計システムによる経理)

第74条の2 契約の締結の請求、通知等の経理については、別に定める場合を除き、財務会計システムにより行うものとする。

(平17規則43・追加)

(契約締結の請求)

第75条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所要事項を財務会計システムに入力し、記録することによりその契約の締結を契約担当者に請求しなければならない。

(昭58規則14・全改、平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約締結請求の返戻)

第76条 契約担当者は、前条の規定により、契約締結の請求を受けた場合においても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該契約の締結を請求した課長に返戻しなければならない。

(昭50規則45・昭58規則14・平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約締結請求に必要な書類)

第77条 課長は、第75条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、当該契約を履行させるために通常必要な期間を明示するとともに、仕様書、図面その他契約の締結に必要な書類(電磁的記録を含む。)を添付し、契約の履行につき疑義のないようにしなければならない。

(昭58規則14・平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(特殊物件の指定)

第78条 課長は、第75条の規定により契約の締結を請求する場合に、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由を財務会計システムに入力し、記録し、及びその資料を添付しなければならない。

(昭58規則14・平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約締結の制限)

第79条 契約担当者は、第75条の規定により課長から請求を受けた金額を超過して契約を締結することができない。

2 前項の場合においては、契約担当者は、その旨を財務会計システムに入力し、記録することにより、当該契約の締結を請求した課長に通知しなければならない。

(昭58規則14・全改、平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約締結の通知)

第80条 契約担当者は、契約を締結したときは、その旨を財務会計システムに入力し、記録することにより、当該契約の締結を請求した課長に通知しなければならない。

(昭58規則14・平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約締結請求の意見等)

第81条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、当該契約の締結を請求した課長に意見を求めなければならない。

(1) 違約金の免除又は減額の申出のあったとき。

(2) 減価採用をする必要があるとき。

(3) 契約解除又は出入禁止の必要があると認めたとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに当該契約の締結を請求した課長にその処理に係る内容を通知しなければならない。

(昭58規則14・全改、平3規則45・平9規則25・平17規則43・平20規則77・一部改正)

(契約の内容変更等)

第81条の2 課長は、区の都合により契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止を必要とするときは財務会計システムに所要事項を入力し、記録するとともに、関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を送付してその処理を契約担当者に請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の請求について処理したときは、その旨を財務会計システムに入力し、記録するとともに、関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該請求をした課長に送付しなければならない。

(昭58規則14・追加、平3規則45・平17規則43・平20規則77・一部改正)

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第82条 契約の解除、出入禁止及び保証金の没収は、書面によってこれを行なうものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、掲示その他の方法によって公告する。

(昭58規則14・平9規則25・一部改正)

(帳簿)

第83条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する必要な事項を記録整理しなければならない。

2 前項に定める帳簿のうち総務部長が認めるものについては、当該帳簿に記載すべき事項を財務会計システムに入力し、記録することその他総務部長が適当と認める方法をもって当該帳簿の備置きに代えることができる。

(昭58規則14・平17規則43・一部改正)

(委任)

第84条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平9規則25・全改)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第62号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区契約事務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第72条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結した工事の請負契約に関する検査について適用する。

(平成15年6月6日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に関する事務から適用し、同日前に締結した契約に関する事務については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第47号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第79号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の葛飾区契約事務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第10号、第11条、第14条及び第15条の規定は、平成19年12月5日から適用する。

(平成21年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条及び第51条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第48号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条、第51条及び第51条の2の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条の規定は、入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の初日)が平成24年7月1日以後となる一般競争入札及び指名競争入札について適用する。

3 改正後の第51条及び第51条の2の規定は、平成24年7月1日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第1の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその予算の執行に係る起案がなされた契約に関する事務について適用し、施行日前に当該起案がなされた契約に関する事務(当該契約について施行日以後に変更又は解除を行う事務を含む。)については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第45号)

この規則は、平成27年7月21日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条の規定は、入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の初日)が令和4年4月1日以後となる一般競争入札及び指名競争入札について適用する。

(令和5年3月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第84号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭58規則14・追加、昭59規則18・昭60規則21・昭61規則13・昭63規則3・平元規則36・平3規則45・平3規則50・平6規則55・平7規則14・平11規則28・平12規則62・平15規則42・平19規則29・平20規則77・平21規則30・平26規則37・平27規則28・平27規則45・令5規則84・一部改正)

委任する事務の範囲

受任者

1

次に掲げる契約に関する事務(他に規定するものを除く。)

(1) 予定価格が1億円以上1億5,000万円未満の工事の請負契約

(2) 予定価格が4,000万円以上1億5,000万円未満の委託契約

(3) 予定価格が2,000万円以上の土地の買入契約及び売払契約(1件5,000平方メートル未満のものに限る。)

(4) 予定価格が1,500万円以上2,000万円未満の財産の買入契約及び売払契約

(5) 予定価格が1,500万円以上の契約(工事及び1億5,000万円以上の印刷製本の請負契約、委託契約並びに財産の買入契約及び売払契約を除く。)

副区長

2

次に掲げる契約に関する事務(他に規定するものを除く。)

(1) 予定価格が4,000万円以上1億円未満の工事の請負契約

(2) 予定価格が2,000万円以上4,000万円未満の委託契約

(3) 予定価格が500万円以上1,500万円未満の財産の買入契約及び売払契約

(4) 予定価格が500万円以上1,500万円未満の契約(工事の請負契約、委託契約並びに財産の買入契約及び売払契約を除く。)

総務部長

3

次に掲げる契約に関する事務(他に規定するものを除く。)

(1) 予定価格が4,000万円未満の工事の請負契約

(2) 予定価格が2,000万円未満の委託契約

(3) 予定価格が500万円未満の財産の買入契約及び売払契約

(4) 前3号に定めるもののほか、予定価格が500万円未満の契約

総務部契約管財課長

4

部局の所掌事項(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)に係る契約に関する事務で、次に掲げるもの(議会の議決に付すべき契約、債務負担行為に基づく契約、長期継続契約(葛飾区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年葛飾区条例第50号)第1条に規定する契約をいう。以下同じ。)、労働者派遣契約、工事の請負契約及び財産の売払契約を除く。)

(1) 部局の所掌事項に係る契約に関する事務で、区長が別に指定するもの

(2) 政令第167条の2第1項第2号による契約のうち予定価格が500万円以上の契約(委託契約を除く。)

(3) 政令第167条の2第1項第2号による契約のうち予定価格が2,000万円以上の委託契約

(4) 政令第167条の2第1項第3号による契約のうち予定価格が500万円以上の物品を買い入れる契約

(5) 政令第167条の2第1項第3号による契約のうち予定価格が2,000万円以上の役務の提供を受ける契約

部局の長

5

課の所掌事項(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)に係る契約に関する事務で、次に掲げるもの(債務負担行為に基づく契約、長期継続契約、労働者派遣契約、工事の請負契約及び財産の売払契約を除く。)

(1) 政令第167条の2第1項第1号による契約のうち予定価格が30万円未満の契約

(2) 政令第167条の2第1項第2号による契約のうち予定価格が500万円未満の契約(委託契約を除く。)

(3) 政令第167条の2第1項第2号による契約のうち予定価格が2,000万円未満の委託契約

(4) 政令第167条の2第1項第3号による契約のうち予定価格が500万円未満の物品を買い入れる契約

(5) 政令第167条の2第1項第3号による契約のうち予定価格が2,000万円未満の役務の提供を受ける契約

(6) 法令に規定されている健康診断、予防接種等に関する委託契約

(7) 定期刊行物、官報、追録及び新聞の購読契約

(8) 他の地方公共団体との共同印刷及び共同購入に関する契約

(9) 附合契約(法令、約款等の定めにより一律に成立する定型化された契約をいう。)

課長

6

資金前渡契約

資金前渡受者

備考

1 この表において「委託契約」とは、工事及び印刷製本の請負契約以外の委託に係る契約をいう。

2 この表の規定にかかわらず、単価契約に基づき供給を受けた実績に対して行う支出負担行為は、課長に委任する。

3 この表の規定にかかわらず、長期継続契約(単価契約を除く。)に基づき当該長期継続契約を締結した日の属する年度の翌年度以後の年度において行う支出負担行為は、総務部契約管財課長に委任する。

別表第2(第55条関係)

(昭58規則14・追加、昭59規則18・昭59規則62・昭60規則14・昭60規則21・昭61規則13・昭62規則42・平元規則36・平元規則87・平2規則12・平3規則4・平3規則45・平5規則21・平6規則55・平7規則14・平9規則25・平10規則33・平10規則78・平11規則28・平12規則62・平13規則29・平13規則95・平14規則28・平15規則42・平15規則55・平16規則47・平17規則43・平18規則30・平19規則29・平20規則77・平22規則24・一部改正)

監督員となる職員

担任区分

工事、製造又は修繕を担当する土木技術、造園技術、建築技術、機械技術若しくは電気技術の職員又はこれらの職員に準ずる非常勤職員

課長(学校長を除く。)が指定する職員

教育長が指定する学校の職員

工事、製造又は修繕の請負契約及び委託契約の履行に関する監督

別表第3(第57条関係)

(昭58規則14・追加、昭59規則18・昭62規則42・昭63規則3・平元規則36・平3規則45・平10規則33・平11規則28・平13規則29・平15規則42・平15規則55・平16規則47・平20規則77・平21規則30・平22規則24・一部改正)

検査員となる職員

担任区分

総務部契約管財課の職員

他の検査員の担任区分を除く契約の履行に関する検査

教育長が指定する保田しおさい学校の職員

精密若しくは大規模な据付けを伴う物品の購入又は大規模な修繕の契約等専門的検査を必要とするものを除く、物品の購入又は修繕の契約で当該施設に係るものの検査

葛飾区契約事務規則

昭和39年3月30日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和40年 規則第12号
昭和41年 規則第18号
昭和43年 規則第44号
昭和45年 規則第6号
昭和45年 規則第27号
昭和49年 規則第18号
昭和50年 規則第45号
昭和50年 規則第56号
昭和51年 規則第38号
昭和55年 規則第20号
昭和55年 規則第38号
昭和57年 規則第59号
昭和58年 規則第14号
昭和59年 規則第18号
昭和59年 規則第62号
昭和60年 規則第14号
昭和60年 規則第21号
昭和61年 規則第13号
昭和62年 規則第42号
昭和63年 規則第3号
昭和64年 規則第36号
昭和64年 規則第87号
平成2年 規則第12号
平成3年 規則第4号
平成3年 規則第45号
平成3年 規則第50号
平成3年 規則第66号
平成4年 規則第11号
平成5年 規則第21号
平成6年 規則第28号
平成6年 規則第55号
平成7年 規則第14号
平成7年 規則第50号
平成7年 規則第55号
平成7年 規則第65号
平成8年 規則第27号
平成9年 規則第25号
平成10年 規則第33号
平成10年 規則第59号
平成10年 規則第78号
平成11年 規則第28号
平成11年 規則第72号
平成12年3月31日 規則第62号
平成12年9月26日 規則第104号
平成13年3月30日 規則第29号
平成13年11月1日 規則第95号
平成14年3月29日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第42号
平成15年6月6日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年12月28日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年12月26日 規則第77号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年7月18日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年6月26日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第23号
令和5年3月22日 規則第22号
令和5年9月29日 規則第84号
令和5年11月30日 規則第98号