○葛飾区工事施行規程

昭和55年7月31日

訓令甲第14号

庁中一般

事業所

東京都葛飾区工事施行規程(昭和41年1月葛飾区訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第7条―第10条)

第2節 起工(第11条―第15条)

第3節 工事の施行(第16条―第22条)

第4節 工事の完了(第23条―第24条)

第3章 設計等の委託(第25条・第26条)

第4章 他部への委任工事(第27条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに関連する業務

 製造、運搬、保守その他これに類する作業

 工作物、船舶、機械等の修繕

(2) 部 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(3) 部長 前号に規定する部の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。

(4) 工事主管課長 工事を主管する課の課長(これに準ずる職にある者を含む。)をいう。

(5) 監督員 工事主管課長から工事の監督を命ぜられた職員をいう。

(平4訓令17・平5訓令7・平8訓令10・平11訓令21・平15訓令5・平16訓令3・平21訓令27・平27訓令8・一部改正)

(工事の計画的な施行)

第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

2 前項の実施計画は、都市計画事業、公害防止計画事業等との調整を図り、区長が策定する事業の計画に基づいて、作成しなければならない。

(処理方針)

第4条 工事に関する事項は、工事主管課長が中心となって処理するものとする。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて葛飾区処務規程(昭和40年4月葛飾区訓令甲第2号)その他の規程の定める手続により行われなければならない。

(工事台帳の備付け)

第5条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第7条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行わせるものとする。

(設計書の構成等)

第8条 工事設計内容の確定手続は、次の各号に掲げる書類をもって構成する設計書により行わなければならない。ただし、第3号に掲げる設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。

(1) 工事設計内訳書

(2) 工事仕様書

(3) 設計図面

(4) その他部長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する工事設計内訳書は、工種別内訳書その他部長が必要と認める書類をもって構成する。

(設計基準)

第9条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づき行うものとする。

2 前項の設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(平5訓令7・一部改正)

(工事仕様書)

第10条 工事仕様書は、別に部長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれにより難い事項については、この限りでない。

(平5訓令7・一部改正)

第2節 起工

(起工)

第11条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき又は当該工事の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

(1) 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係各方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。

2 起工手続は、次の書類をもって構成する起工書により行わなければならない。

(1) 起案文書

(2) 工事設計書

(3) その他起工に必要な書類

(工事番号)

第12条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。

2 前項の工事番号は、「何年度何部何課工事第何号」の方法により表示しなければならない。

(工期)

第13条 工期が日数をもって定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 日曜日及び土曜日

(平元訓令14・平4訓令17・一部改正)

(起工書の送付)

第14条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類な契約事務の主管課長に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第15条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、こう水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、上司の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第16条 工事主管課長は、工事実施前に次の各号に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。

(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。

(3) 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とするときは、所定の処分を受け、又は手続を経ておくこと。

(4) 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは、使用できるようにしておくこと。

(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。

(6) 請負人から提出された工事工程表を調査し、請負人と協議しておくこと。

(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について請負人に指示しておくこと。

(監督基準)

第17条 監督は、別に部長が定める監督基準に基づき行うものとする。

2 前項の監督基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 監督上の留意事項

(2) 工事の監督方法

(3) 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法

(4) その他必要な事項

(平5訓令7・一部改正)

(請負人提出書類処理基準)

第18条 監督員は、請負人から提出される書類を、別に部長が定める請負人提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

2 前項の請負人提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(平5訓令7・一部改正)

(工事月報)

第19条 工事主管課長は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報を速やかに上司に提出しなければならない。

(工事の中止及び中止解除)

第20条 工事主管課長は、工事の全部若しくは一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合において、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、こう水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第21条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、こう水、予期しえない工事上の事情変化その他により工事に事故があったときは、直ちにその実状を調査したうえ、所要の措置を講じるとともに、工事事故報告書により上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第22条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更書により工事変更をするための決定手続をとらなければならない。

2 第8条から第11条まで、第14条及び第15条の規定は、前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあっては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第23条 工事主管課長は、工事が完了し、請負人から完了届が提出されたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(平5訓令7・一部改正)

(工事成績評定)

第23条の2 監督員は、工事が完了したときは、区長が別に定めるところにより、速やかに工事成績評定を行わなければならない。

(平15訓令5・追加)

(施設等の引継ぎ)

第24条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を実地立会いのうえ施設管理者に引き継がなければならない。

第3章 設計等の委託

(委託基準)

第25条 調査、測量、計画、設計、監理その他工事に関連する業務であって当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別及び内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(平5訓令7・一部改正)

(準用)

第26条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第7条から第24条までの規定を準用する。

第4章 他部への委任工事

(他部への施行委任)

第27条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行うものとする。

(事業計画の事前協議)

第28条 部長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の計画の策定に当たっては、敷地関係、工事の規模、内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。

(施行委任前の措置)

第29条 部長は、他の部長に委任工事に係る調査、設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするように努めるものとする。

2 部長は、他の部長に工事の施行を委任する場合は、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。

(1) 工事現場付近住民に対する周知方法

(2) 工事の施行に必要な土地、水面等の確保

(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転

(工事変更)

第30条 委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び工事施行受任部長の間において協議するものとする。

第5章 雑則

(別な方法による処理)

第31条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事及びこれから受託して施行する工事その他特別の理由によりこの規程により難いと区長が認めた工事並びに軽微な工事については、別の方法により処理することができる。

(様式)

第32条 この規程における書類の様式は、区長が別に定める。ただし、この様式により難い場合は、別に部長が定めることができる。

(平5訓令7・平11訓令21・一部改正)

(実施細目)

第33条 部長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令第9条第17条第18条及び第25条の規定にかかわらず、昭和55年8月1日から昭和56年3月31日までの間に係る設計、監督、請負人提出書類の処理及び委託については、なお従前の例により処理することができる。

3 この訓令施行の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

4 この訓令施行の際、この訓令による改正前の葛飾区工事施行規程により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(中間省略)

(平成8年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

葛飾区工事施行規程

昭和55年7月31日 訓令甲第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第1章
沿革情報
昭和55年7月31日 訓令甲第14号
昭和64年 訓令第14号
平成4年 訓令第17号
平成5年 訓令第7号
平成7年 訓令第7号
平成8年3月29日 訓令第10号
平成11年 種別なし第21号
平成15年4月9日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成21年8月1日 訓令第27号
平成27年4月1日 訓令第8号