○葛飾区予算事務規則

昭和39年3月30日

規則第2号

第1章 総則

(通則)

第1条 葛飾区の予算の編成及び執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務会計システムによる処理)

第1条の2 前条に規定する予算の編成及び執行は、別に定めのあるものを除くほか、葛飾区が行う予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を電子計算機を利用して処理する情報処理システム(以下「財務会計システム」という。)を利用して行うものとする。

2 財務会計システムによる予算の編成及び執行については、この規則に定めるもののほか、政策経営部長が別に定めるところによる。

(平17規則40・追加)

(定義)

第1条の3 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部局 各事業の所管(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)をする部局(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定する部、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。)をいう。

(2) 各部局の長 各部局の長(会計管理室にあっては会計管理者、教育委員会事務局にあっては教育次長)をいう。

(4) 所管課等 各部局の所管に属する課及び学校(幼稚園を含む。)をいう。

(平27規則27・追加、令5規則83・一部改正)

(注意義務)

第2条 予算の編成に当っては、法令の定めるところに従い、かつ各種資料の精査等により合理的な財源の確保及び経費の算定を行ない、これを予算に計上しなければならない。

2 歳入予算は、法令または契約その他の定めるところに従い、収入の適実かつ厳正な確保に努めなければならない。

3 歳出予算は、支出の目的及び性質に従い経済的かつ能率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳出にかかる節について細節を設けるものとし、その設定に関し必要な事項は別に定める。

(事務の委任)

第4条 第17条又は第17条の2第2項の規定に基づき配当又は令達した予算の執行に関し、別表の左欄に掲げる事務は、同表に掲げる区分に従い委任する。

2 前項の規定に基づき事務の委任を受けた者が、出張又は休暇その他の事故により長期間不在である場合は、前項の規定にかかわらず区長が当該事務を執行する。ただし、区長は代理者を定めて、当該事務を処理させることができる。この場合において、支出負担行為代理者を指定又は解任したときは、その職及び氏名を会計管理者及び政策経営部長に通知しなければならない。

(昭40規則11・全改、昭43規則3・昭50規則46・昭54規則5・昭54規則15・昭58規則18・平8規則29・平11規則8・平21規則42・一部改正)

第2章 予算の編成

(基本方針)

第5条 予算の編成は、別に区長が定める会計年度ごとの予算編成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行なうものとする。

(事務処理方針)

第6条 政策経営部長は、前条に定める基本方針に基づき、予算の作成に関し必要な事務処理方針(以下「事務処理方針」という。)を定め、各部局の長に通知しなければならない。

(昭39規則22・昭40規則11・昭44規則38・昭45規則48・昭54規則5・昭57規則25・平4規則21・平8規則29・平11規則8・平16規則28・平21規則42・平27規則27・一部改正)

(見積書等の作製)

第7条 各部局の長は、基本方針及び事務処理方針に基づき、その所管する事業に関し、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積に関する書類(以下「見積書等」という。)を作製し、政策経営部長に提出しなければならない。

2 歳出予算にかかる見積書は、経常経費(事業対象の増に伴う必然的経費を含む。)と臨時経費に区分しなければならない。

3 第1項の見積書等には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度分を含む。)

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) 過去の事業の実績

(5) その他、政策経営部長が必要とする事項

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平17規則40・一部改正)

(原案の作成)

第8条 政策経営部長は、各部局の長から提出された見積書等の内容を調査検討し、その意見をきいて、予算原案を作成のうえ区長に提出しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・一部改正)

(副区長の調整、予算の決定)

第9条 政策経営部長は、前条の規定に基づき、予算原案を区長に提出しようとするときは、副区長の審査をうけ、その調整を経なければならない。

2 政策経営部長は、予算原案に関し区長の決定があったときは、これを直ちに各部局の長に通知しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平19規則8・一部改正)

(予算説明書)

第10条 各部局の長は、前条第2項の通知があったときは、別に定める期日・方法により予算の説明資料を作製し、政策経営部長に提出しなければならない。

2 政策経営部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、区長に提出しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・一部改正)

(予算の通知)

第11条 予算が成立したときは、政策経営部長は、直ちに各部局の長に科目、金額、内容等を通知しなければならない。この場合、予算の議決書の写しの送付をもってこれにかえることができる。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・一部改正)

(補正見積書等の作製等)

第12条 補正予算は、次に掲げる場合に限り編成できるものとし、その手続及び通知については、第7条から第11条までの規定の例による。

(1) 各部局の所管にかかる事業で、法令上義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に必要となった経費の支出または債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合

(2) 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

第3章 予算の執行

(執行計画の策定等)

第13条 各部局の長は、第11条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補正予算については、この限りでない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平17規則40・一部改正)

第14条 削除

(平17規則40)

(予算執行の原則)

第15条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各部局の所管予算により行なうものとする。

2 歳出予算は、配当又は令達により行なうものとし、その金額をこえて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に区長が承認した場合はこの限りでない。

(昭40規則11・一部改正)

(歳入の所属決定通知)

第16条 歳入予算所属決定通知は、政策経営部長が行う。

2 政策経営部長は、各部局に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平21規則42・一部改正)

(予算の配当)

第17条 歳出予算の配当は、別に定める歳出予算の配当方針により政策経営部長が行うものとする。

2 政策経営部長は、各部局に予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額を通知しなければならない。

3 各部局の長は、予算の執行上必要があるときは、政策経営部長と協議し、第1項による配当予算額の一部を他の部局の長に対し執行を委任することができる。この場合において、当該各部局の長は、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平21規則42・一部改正)

(歳入所属決定通知及び歳出予算の令達)

第17条の2 各部局の長は、第16条の規定による通知があった歳入予算のうち所管課等に係るものについて、当該所管課等に通知しなければならない。

2 各部局の長は、前条の規定により配当を受けた歳出予算のうち所管課等に係るものについて、当該所管課等に令達しなければならない。

3 前項又は前条第3項により令達又は執行委任するときは、その費途を明示しなければならない。

4 各部局の長は、第1項の通知又は第2項の令達をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(昭40規則11・追加、昭41規則5・昭42規則7・昭45規則48・昭50規則46・昭51規則34・昭54規則15・昭54規則53・昭55規則10・昭57規則25・昭59規則17・昭63規則15・平元規則48・平3規則44・平3規則68・平4規則21・平5規則30・平6規則54・平11規則8・平12規則61・平12規則103・平13規則17・平14規則21・平15規則37・平17規則40・平18規則15・平21規則42・平21規則48・平27規則27・一部改正)

(歳入科目の新設)

第18条 各部局の長は、歳入科目の新設を必要とするときは、科目新設申請書を政策経営部長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき科目新設の承認をしたときは、政策経営部長は、直ちに当該各部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平21規則42・令元規則46・一部改正)

(支出負担行為)

第19条 各部局の長又は第17条の2第2項の規定により歳出予算の令達を受けた所管課等の長その他支出負担行為の事務の委任を受けた者は、歳出予算を執行しようとするときは、配当され、又は令達された予算に基づき、別に定める支出負担行為手続により適正に行わなければならない。

(昭40規則11・平3規則44・平6規則54・平27規則27・一部改正)

(目節等の流用)

第20条 同項内の目または節(細節を含む。)の金額は、予算の執行上やむをえない事由がある場合のほか、相互に流用してはならない。

2 流用に際し、既定の目がないときは、新たに目を設定して流用することができる。

3 各部局の長は、費目の流用をしようとするときは、予算流用申請書を政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。予算で定める各項の流用についてもまた同様とする。ただし、30万円未満の費目の流用(同一事業内のものに限る。)については、この限りでない。

4 前項の規定に基づき費目の流用が決定したときは、政策経営部長は、当該各部局の長及び会計管理者に(前項ただし書に規定する場合にあっては、各部局の長は、会計管理者に)その内容を直ちに通知しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平16規則28・平21規則42・一部改正)

(予備費の充用)

第21条 各部局の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 既定の予算科目がないときは、新たに科目を設定して充用することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の承認があった場合に準用する。

4 予備費を充用した経費については、予算の配当があったものとみなして執行することができる。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・一部改正)

(執行状況の把握)

第22条 各部局の長は、執行計画に基づく予算の執行状況を常に把握しなければならない。

2 各部局の長は、区長が特に必要と認めたときは、収支状況及び事業に関する実績報告書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出しなければならない。

(昭40規則11・昭54規則5・平元規則48・平11規則8・一部改正)

第4章 雑則

(繰越明許)

第23条 各部局の長は、繰越明許費に係る経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月20日までに繰越見積書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、政策経営部長は、直ちに当該各部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭57規則25・全改、平11規則8・平21規則42・一部改正)

(継続費逓次繰越及び事故繰越)

第24条 各部局の長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき又は事故繰越をしようとするときについては、前条の規定を準用する。この場合において、事故繰越について準用するときは、前条第1項中「3月20日」とあるのは、「3月31日」と読み替えるものとする。

(昭57規則25・全改、令5規則83・一部改正)

(繰越計算書)

第25条 各部局の長は、前2条の規定による経費については、継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書又は事故繰越繰越調書を作成し、繰り越すべき年度の5月10日までに、政策経営部長に提出しなければならない。

2 政策経営部長は、前項の調書に基づき、直ちに当該繰越経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認があったときは、政策経営部長は、直ちに当該各部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭57規則25・全改、平11規則8・平21規則42・一部改正)

(繰越使用の経費)

第26条 第23条及び第24条の規定に基づき翌年度へ繰越した当該経費については、第17条の規定に基づく配当があったものとみなす。

(備えるべき簿冊)

第27条 政策経営部長が、備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 歳出予算配当原簿

(3) 歳出予算流用簿

(4) 予備費充用簿

(5) 継続費整理簿

(6) 債務負担行為整理簿

2 前項に定める簿冊のうち政策経営部長が認めるものについては、当該簿冊に記載すべき事項を財務会計システムに入力し、記録することその他政策経営部長が適当と認める方法をもって当該簿冊の備置きに代えることができる。

(昭40規則11・昭54規則5・平11規則8・平17規則40・一部改正)

(委任)

第28条 この規則の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平11規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第61号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月26日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区予算事務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区予算事務規則の規定は、平成17年度以後の年度の予算の編成及び執行に係る事務について適用し、平成16年度以前の年度の予算の編成及び執行に係る事務については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第48号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区予算事務規則の規定は、令和2年度以後の年度の予算の編成及び執行に係る事務について適用し、令和元年度以前の年度の予算の編成及び執行に係る事務については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第83号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平5規則30・全改、平6規則54・平6規則112・平11規則8・平12規則61・平12規則103・平13規則17・平15規則37・平25規則39・平27規則27・令元規則46・一部改正)

事務

所管区分

支出負担行為の区分

受任者

支出負担行為

全般

給料及び職員手当等(区議会議員に係るものを除く。)

共済費(非常勤職員に係る社会保険料を除く。)

災害補償費

総務部長

各部局の所管に属する事項

交際費

負担金(100,000円以上のもの)

補助金(補助要件(補助対象者、補助額、補助条件等をいう。)について要綱等に明確な定めがあり、かつ、当該補助要件に従って交付されるものに限る。)

交付金

貸付金(法人への貸付金に限る。)

投資及び出資金

積立金

繰出金

各部局の長

課の所管に属する事項

報酬

職員手当等(区議会議員に係るもの)

共済費(非常勤職員に係る社会保険料)

報償金

旅費

負担金(100,000円未満のもの)

扶助費

貸付金(法人への貸付金を除く。)

償還金、利子及び割引料

公課費

課の長

葛飾区予算事務規則

昭和39年3月30日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年 規則第22号
昭和39年3月30日 規則第2号
昭和40年 規則第11号
昭和40年 規則第42号
昭和41年 規則第5号
昭和42年 規則第7号
昭和43年 規則第3号
昭和44年 規則第17号
昭和44年 規則第32号
昭和44年 規則第38号
昭和45年 規則第48号
昭和50年 規則第46号
昭和51年 規則第34号
昭和52年 規則第38号
昭和54年 規則第5号
昭和54年 規則第15号
昭和54年 規則第53号
昭和55年 規則第10号
昭和55年 規則第30号
昭和57年 規則第25号
昭和58年 規則第18号
昭和59年 規則第17号
昭和63年 規則第15号
昭和64年 規則第48号
平成3年 規則第44号
平成3年 規則第68号
平成4年 規則第21号
平成5年 規則第30号
平成6年 規則第54号
平成6年 規則第112号
平成8年 規則第29号
平成11年 規則第8号
平成12年3月31日 規則第61号
平成12年9月26日 規則第103号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第37号
平成16年3月29日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月15日 規則第8号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第27号
令和元年8月30日 規則第46号
令和5年9月29日 規則第83号