○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、この条例を定める。

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては葛飾区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特別区人事委員会が定める場合

(昭44条例6・昭53条例15・平12条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から実施する。

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
昭和44年 条例第6号
昭和53年 条例第15号
平成12年3月30日 条例第19号