○葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則

昭和41年5月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)第2条の規定に基づき、非常勤職員の報酬の額を定めることを目的とする。

(平31規則20・一部改正)

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、災害医療コーディネーターの報酬の額は、別表第1に定める額(1日に3時間を超えて勤務をした場合にあっては、その3時間を超えた時間に対して別表第2の左欄に掲げる勤務の実績に応じ同表の右欄に定める額を加算した額)とする。

3 前2項に定めるもののほか、災害時において区長が別に定める日又は時間に勤務をした場合における当該勤務に係る報酬の額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の趣旨を踏まえ、区長が別に定める。

4 非常勤職員が勤務すべき日に欠勤したときは、区長が別に定める場合を除くほか、その欠勤した日数及び時間数に応じ、報酬の額を減額して支給する。

(昭55規則23・平9規則60・平11規則19・平11規則98・平12規則19・平13規則87・平14規則51・平15規則36・平16規則33・平18規則25・平23規則10・平26規則24・平29規則19・令2規則20・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に従前の例によりすでに非常勤職員に支払われた昭和41年4月1日以降施行日の前日までの期間に係る報酬は、この規則による報酬の内払いとみなす。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第3放射線業務の項の改正規定中「月額8,600円」を「日額570円」に改める部分並びに同表変則勤務の項の改正規定中「別表第1に定める嘱託員の月額の100分の8相当額」を「月額6,100円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分及び「別表第1に定める嘱託員の月額の100分の6相当額」を「月額5,300円と3,200円に日曜日又は土曜日の勤務に従事した日数を乗じて得た額とを合算して得た額」に改める部分並びに同表備考の改正規定中「放射線業務及び」を削る部分は、平成14年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)付則第3項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則付則第3項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年6月30日規則第91号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、付則第3項を削る改正規定及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2備考第1項の規定は、この規則の施行の日以後に口座振替依頼書を受け付けた場合について適用する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第87号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる勤務の実績に応じて加算される額(口座振替の依頼をした者が口座振替の方法により納付した平成15年3月分までの国民健康保険料及び介護保険料に限る。)については、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の徴収嘱託員の勤務に対する報酬の額から適用し、同日前の徴収嘱託員の勤務に対する報酬の額については、なお従前の例による。

(平成16年2月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第6の規定は、平成16年2月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第75号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月7日規則第64号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第66号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月9日規則第3号)

この規則は、平成18年2月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(放射線業務に従事した場合の加算額に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間、施行日の前日に診療放射線技師として保健所又は保健センターに勤務した嘱託員が、エックス線操作の業務に従事したときは、従事した日1日につき280円を支給する。

(変則勤務に従事した場合の加算額に関する経過措置)

3 施行日から平成19年3月31日までの間、施行日の前日に正規の勤務時間があらかじめ常態として、日曜日又は土曜日に割り振られていた嘱託員が、日曜日又は土曜日の勤務に従事したときは、1勤務につき1,100円を支給する。

(支給方法)

4 付則第2項に規定する業務に従事した職員が、同一の日において改正後の葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5に掲げる2以上の業務に従事したときは、これらの業務のうち最高の額の定めのある業務に応じた報酬のみを支給する。

5 付則第3項に規定する報酬は、改正後の規則別表第5に掲げる報酬と併給することができる。

6 前2項に定めるもののほか、付則第2項及び第3項に規定する報酬の支給方法については、改正後の規則別表第5に掲げる報酬の例による。

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第57号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第42号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第47号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第55号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表第1障害児保育補佐保育士の項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月30日規則第29号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年10月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第54号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第62号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第50号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第66号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月12日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第65号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則20・全改、令3規則7・令4規則17・令5規則32・令5規則65・一部改正)

非常勤職員の名称

報酬額

総合庁舎産業医

月額 102,900円

施設部・都市整備部産業医

月額 67,500円

清掃事務所産業医

月額 67,500円

保健所産業医

月額 49,000円

児童相談所産業医

月額 49,000円

一時保護所産業医

月額 49,000円

教育委員会産業医

月額 49,000円

学校給食産業医

月額 67,500円

障害者福祉センター嘱託医

(1) 内科医及び小児科医

月額 78,500円

(2) 精神科医

月額 85,400円

障害者福祉センター嘱託歯科医

月額 35,000円

福祉事務所嘱託医

(1) 内科医及び精神科医

月額 137,700円

(2) 歯科医

月額 68,900円

災害医療コーディネーター

(1) 会議又は訓練への参加

日額 19,200円

(2) (1)以外の勤務

日額 22,900円

国民健康・栄養調査員

(1) 医師

日額 27,900円

(2) 保健師及び看護師

日額 6,900円

(3) 臨床検査技師

日額 6,900円

(4) 栄養士及び管理栄養士

日額 8,700円

保健所嘱託医

日額 27,900円

保育所嘱託医

(1) 内科医及び小児科医

0歳児保育をしている保育所に勤務する者

月額 41,800円

0歳児保育をしていない保育所に勤務する者

月額 34,400円

(2) 歯科医

月額 28,400円

児童相談所愛の手帳判定医

日額 27,900円

児童相談所医療相談医

日額 27,900円

児童相談所保護者支援医

日額 27,900円

一時保護所嘱託医

日額 27,900円

備考 この表に規定する非常勤職員のうち、児童相談所愛の手帳判定医、児童相談所医療相談医、児童相談所保護者支援医及び一時保護所嘱託医については、通勤に要する交通費に相当する額を、同表に規定する報酬額に加算して支給することができる。ただし、加算する額は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第14条の適用があるものとして算定した通勤手当の額を超えることができない。

別表第2(第2条関係)

(平26規則24・追加、平27規則20・平28規則25・一部改正、令2規則20・旧別表第8繰上、令5規則32・一部改正)

勤務内容

加算額

1 会議又は訓練への参加

勤務1時間につき6,360円

2 1以外の勤務

勤務1時間につき7,570円

葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則

昭和41年5月1日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第21号
昭和42年 規則第18号
昭和42年 規則第26号
昭和42年 規則第41号
昭和43年 規則第15号
昭和43年 規則第20号
昭和43年 規則第47号
昭和44年 規則第24号
昭和44年 規則第26号
昭和45年 規則第19号
昭和45年 規則第23号
昭和45年 規則第38号
昭和46年 規則第28号
昭和46年 規則第42号
昭和47年 規則第26号
昭和48年 規則第21号
昭和49年 規則第3号
昭和49年 規則第21号
昭和49年 規則第29号
昭和50年 規則第9号
昭和50年 規則第68号
昭和51年 規則第27号
昭和51年 規則第48号
昭和52年 規則第2号
昭和52年 規則第45号
昭和53年 規則第24号
昭和53年 規則第26号
昭和54年 規則第36号
昭和54年 規則第40号
昭和55年 規則第9号
昭和55年 規則第23号
昭和55年 規則第39号
昭和56年 規則第28号
昭和56年 規則第36号
昭和57年 規則第22号
昭和57年 規則第42号
昭和57年 規則第46号
昭和58年 規則第26号
昭和58年 規則第39号
昭和59年 規則第19号
昭和59年 規則第56号
昭和60年 規則第12号
昭和61年 規則第25号
昭和62年 規則第22号
昭和62年 規則第70号
昭和63年 規則第17号
昭和64年 規則第29号
昭和64年 規則第86号
平成2年 規則第16号
平成3年 規則第25号
平成4年 規則第10号
平成5年 規則第23号
平成6年 規則第14号
平成7年 規則第35号
平成7年 規則第49号
平成8年 規則第39号
平成9年 規則第17号
平成9年 規則第50号
平成9年 規則第60号
平成10年 規則第26号
平成10年 規則第76号
平成10年 規則第85号
平成11年 規則第19号
平成11年 規則第98号
平成12年3月10日 規則第19号
平成12年6月30日 規則第91号
平成12年9月29日 規則第106号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年6月1日 規則第67号
平成13年9月28日 規則第87号
平成14年4月1日 規則第51号
平成15年4月1日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第36号
平成15年10月1日 規則第80号
平成16年2月27日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年9月24日 規則第75号
平成17年3月31日 規則第37号
平成17年9月7日 規則第64号
平成17年9月30日 規則第66号
平成18年2月9日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第20号
平成19年7月9日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年12月28日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年12月28日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第27号
平成25年5月31日 規則第42号
平成25年7月31日 規則第47号
平成25年12月27日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年5月30日 規則第29号
平成26年10月17日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年7月17日 規則第54号
平成27年9月30日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年9月30日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第20号
令和元年12月25日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月12日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第17号
令和5年3月29日 規則第32号
令和5年7月7日 規則第65号