5月は「自転車月間」です。

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ページ番号1032073  更新日 令和7年5月1日

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自転車は、ルールを守って正しく乗りましょう!

 令和6年中、区内で発生した交通人身事故のうち、自転車が関係する事故の割合は、約55.5%と高い傾向にありました。
 自転車の交通ルールやマナーを守って安全運転を心掛けましょう。

  交通人身事故件数 自転車事故件数 自転車関与率
令和2年

511件

223件 43.6%

令和3年

582件 270件 46.4%
令和4年 834件 503件 60.3%
令和5年 835件 504件 60.4%
令和6年 743件 412件 55.5%

自転車を利用する際は、「自転車安全利用五則」を守って利用しましょう。

 

車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者優先

 自転車は車道の左側(左端)を走ることが原則です。一方通行や路側帯がある道路でも左側を通行しましょう。   

【自転車ナビマーク・自転車ナビライン】
  車道の通行すべき部分および方向を明示するマークです。自転車は、矢印の方向に進行してください(逆走はできません)。

自転車ナビマーク

 ※この表示は自転車優先の意味ではありません。

【歩道の通行】
  道路標識・標示で指示された場所や交通状況から見てやむを得ない場合、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する場合は、自転車で歩道を通行することができます。
  歩道を通行するときは次の点に注意しましょう
  ・歩道は歩行者が優先です。
  ・車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになるときは、一時停止しましょう。
  ・危ないと思ったら、自転車を押して歩きましょう。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をしましょう

 ・交差点では飛び出さず、一時停止をして安全確認をしましょう。
 ・右折は二段階右折です。できるだけ道路の左側に寄って、交差点の向こう側まで直進し、向きを変えて、再び道路を横断しましょう。
 ・走り出すときや曲がるときは、後方を確認しましょう。

夜間はライトを点灯

・暗くなりはじめたら、早めにライトを点灯しましょう。また、自分の位置を知らせるために反射材をつけましょう。

ながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象です

令和6年11月1日から、これらの運転について、罰則が整備されました。絶対にやめましょう。
 酒類の提供、お酒を勧める、自転車に同乗するなども、同様に罰則の対象となります。
 【ながら運転】
  ・スマートフォンなどを使いながら
  ・傘を差しながら
  ・イヤホンなどで音楽を聴きながら
 【飲酒運転】
 【並走運転】

ヘルメットを着用しましょう

 ・令和5年4月1日から自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務となっています。
 ・自転車事故死者の約7割が、頭部を負傷しています。
 ・ヘルメット未着用者の致死率は、着用者の約2倍です。
 ・事故から身を守るため、子どもも大人もヘルメットを着用しましょう。
 ・ヘルメットは、安全規格の認証があるものを選びましょう。

自転車から離れるときは、子どもを降ろしましょう

 子どもを自転車の補助席に乗せたまま保護者が離れたことにより、自転車が倒れ、子どもが頭部にけがをするといった事故が発生しています。
 短時間であっても、子どもを乗せたまま自転車を離れることはやめましょう。

放置自転車は、やめましょう

 放置自転車は、消防車や救急車の活動を妨げる恐れがあります。
 また、放置自転車について、区民の皆様から多くの苦情が寄せられています。 
 自転車は、路上ではなく駐輪場などの決められた場所に鍵を掛けて止めましょう。
 駅周辺の放置自転車整理区域内の路上等、公共の場所に自転車を置いてその場を離れると、放置自転車とみなし、警告札を貼ります。その後1時間以上経過した自転車は条例に基づき撤去します。返還には3,000円の手数料が必要です。

東京都の条例で自転車保険の加入が義務化されています

 都内で自転車を利用する際は、自転車損害賠償保険などへの加入が必要です。自転車の事故でも多額の賠償金を課される場合があります。
 ※例 「歩行者との事故(歩行者は意識不明)」損害賠償金:約9,500万円

自転車に乗車する時は、ヘルメットを着用し、交通ルールを守って走行しましょう!
 

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。