自転車安全利用五則

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ページ番号1030452  更新日 令和6年4月12日

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 自転車安全利用五則とは、自転車に乗るときに守るべき交通ルールをわかりやすく伝えるため、特に重要なものを5つにまとめた基本的なルールです。

1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
 車道を通行する際は、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

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 歩道を通行する際は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

 例外で歩道を通行できる場合は以下の通りです。
 ■歩道に「普通自転車(※)歩道通行可」の標識があるとき
 ■13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
 ■自転車通行の安全確保のためにやむを得ないと認められるとき
 (工事中の道路や著しく自動車交通量が多く、車道の幅が狭い道路を通行するとき等)

 

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2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 自転車で道路を通行する際は、信号機等に従わなければなりません。
 特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

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 一時停止標識がある交差点や踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

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3 夜間はライトを点灯

 無灯火は、他者から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
 安全のため、夜間はライトを点灯し、反射材を備えた自転車を運転しましょう。

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4 飲酒運転は禁止

 お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。
 自動車の場合と同じく、酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
 また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供してはいけません。

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5 ヘルメットを着用

 自転車を運転する際は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
 児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を子乗せ自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

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(その他)ながら運転等の禁止

 自転車を運転しながら、スマートフォン等の画面注視や通話、イヤホンで音楽を聴く、降雨時の傘さし等の行為は、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突する等、重大な交通事故につながりかねない危険な行為です。絶対にやめましょう。

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注:HP上の「自転車」とは、「普通自転車」を指します。

※普通自転車とは、以下の自転車になります。
 車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の2の2で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの。
 <道路交通法施行規則第9条の2の2に定める基準>
 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
   イ 長さ 190センチメートル
   ロ 幅  60センチメートル
 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
   イ 四輪以下の自転車であること。
   ロ 側車を付していないこと。
   ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
   二 制御装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
   ホ 歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突出物がないこと。

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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