土地売買などの届け出について

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ページ番号1003625  更新日 令和5年8月23日

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土地売買などの届け出について紹介します。
いずれの届け出も必ず事前にお電話でご連絡の上、ご来庁ください。

ただ今、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した「郵送処理」を実施しています。
 詳しくは下記リンク先「地区計画等の届出等の郵送受付について(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策)」をご覧ください。

<公有地の拡大の推進に関する法律の届出>

都市計画施設(道路など)を含む200平方メートル以上の土地、または5,000平方メートル以上の 土地などの取引を行うときは、事前に届け出が必要です。

届け出の詳細

下記添付ファイル「土地の先買い制度のあらまし」をご覧ください。

<国土利用計画法の届出>

2,000平方メートル以上の土地の取引(予約を含む)をした場合、契約締結日から2週間以内に区を経由して都知事に届け出なければなりません。

届け出の詳細

東京都都市整備局ホームページの「国土利用計画法に基づく土地取引の届出」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb399