「公有地の拡大の推進に関する法律」・「国土利用計画法」の届出について

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ページ番号1003625  更新日 令和8年1月9日

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 郵送での届出も可能です。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

<公有地の拡大の推進に関する法律の届出>

 

届出・申出の概要

届出

1.届出の要件

 (1)都市計画施設等の区域内に所在する土地面積が200平方メートル以上の土地取引

 (2)市街化区域で5,000平方メートル以上の土地取引

2.届出の期日

  譲渡しようとする日の3週間前まで

申出

1.申出の要件

 都市計画施設等、都市計画区域内の土地で、

 (1)市街化区域については100平方メートル以上の土地

 (2)市街化区域以外については200平方メートル以上の土地

※届出・申出の詳細については、次の「公有地の拡大の推進に関する法の届出等の手引き」をご参照ください。

届出の詳細(手引き・届出書・申出書)

下記添付ファイル「土地の先買い制度のあらまし」をご覧ください。

 

公有地の拡大の推進に関する法律に関する概要やQ&Aは下記のリンクをご参照ください。

<国土利用計画法の届出>

届出の概要

1.届出の要件

 2,000平方メートル以上の土地の取引(予約を含む)をした場合

2.届出の期日

 契約締結日から2週間以内に区に届出(葛飾区に届出後、東京都へ届出書が送付されます。)

届出の詳細

東京都都市整備局ホームページの「国土利用計画法に基づく土地取引の届出」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築関連総合窓口 
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5875-6959
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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