指定濫用防止医薬品の販売等について

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ページ番号1041491  更新日 令和8年3月17日

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指定濫用防止医薬品の販売方法等に関する通知、手順書作成のガイドラインについて紹介します。

 令和8年5月1日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品の販売等に関する新しいルールが順次スタートします。これに伴い、各薬局や店舗販売業では、適正な販売体制の強化や販売等手順書の作成が求められます。
 このたび、関係団体より「指定濫用防止医薬品販売等手順書に係るガイドライン」が公表されました。つきましては、各薬局、店舗販売業におかれましては、通知、ガイドラインを参考に、販売等手順書の作成等をお願いいたします。

関係通知

販売等手順書作成のガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。