指定濫用防止医薬品の販売等について
指定濫用防止医薬品の販売方法等に関する通知、手順書作成のガイドラインについて紹介します。
令和8年5月1日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品の販売等に関する新しいルールが順次スタートします。これに伴い、各薬局や店舗販売業では、適正な販売体制の強化や販売等手順書の作成が求められます。
このたび、関係団体より「指定濫用防止医薬品販売等手順書に係るガイドライン」が公表されました。つきましては、各薬局、店舗販売業におかれましては、通知、ガイドラインを参考に、販売等手順書の作成等をお願いいたします。
関係通知
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指定濫用防止医薬品の販売等について(R7.12.26医薬発1226第16号) (PDF 455.9KB)
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指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について(R8.1.30事務連絡) (PDF 235.6KB)
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指定する医薬品の適用について(R8.2.13医薬発0213第1号) (PDF 80.7KB)
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数量の適用について(R8.2.13医薬発0213第2号) (PDF 118.6KB)
販売等手順書作成のガイドライン
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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