くらしのまど《広報かつしか令和8年5月25日号掲載》

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ページ番号1042123  更新日 令和8年5月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

強引な訪問購入に注意しましょう

 購入業者が家を訪問し物品を買い取る「訪問購入」に関する相談が増えています。
 今回は、その事例とアドバイスを紹介します。

事例1
 自宅に突然、訪問購入業者が来たので、使えなくなった電気ストーブを買い取ってもらうことにした。その後「貴金属はありませんか」と言われたので、そばに置いてあった指輪を見せた。他にも買い取ってもらうものがないか探しに行き、玄関に戻ると指輪が持ち去られていた。大切な指輪なので、取り戻したい。

事例2
 ある日、訪問購入業者の女性から「何でも買い取る」という電話があり「古着を買い取ってください」と伝えた。後日、電話で話をした女性とは別の男性が自宅に取りに来たため古着を渡そうとすると「貴金属はないのか」と強い口調で言ってきた。「貴金属はない」と伝えたが、「身に着けている指輪を外せ」と言われた。強く断るとそのまま帰ったが、また来ないか心配だ。

アドバイス
▼ 訪問購入業者の飛び込み勧誘は、法律で禁止されています。突然訪問してきた業者は、決して家に入れないようにしましょう。
▼ 強引な業者もいるので、一人では対応しないよう注意しましょう。また、貴金属を業者に見せる際は、絶対に貴金属から目を離さないことが大切です。
▼ 盗難被害に遭った場合や、身の危険を感じた場合は、すぐに110番通報しましょう。
▼ 訪問購入業者に売ってしまった場合でも、書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、引き渡した品物の返還を求めることができます。
 ※一定の期間内に書面などで通知すれば無条件で契約を解除できる制度

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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