気を付けて!分電盤の悪質点検商法が急増中!!
区内で分電盤の点検商法に関する相談が急増しています。
突然の電話や来訪で点検を持ち掛け、不安をあおって分電盤の交換を迫る手口が見られます。
悪質商法の被害にあわないために、少しでも不安を感じたり、不明な点があればページ下部の相談先に確認しましょう。
分電盤の点検商法に関する事例

出典:独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第508号(2025年4月10日)
分電盤の悪質点検商法による被害者にならないために
分電盤を含む家庭用電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。
法定点検の場合は、点検日時を電話でお知らせすることなく、必ず書面で通知されます。
また、その場で設備交換等の契約を持ち掛けることもありません。
なお、交換工事にあたっては、電気工事士の資格が必要です。安易に点検をせず、また点検した場合でもその場で契約しないようにしましょう。
≪注意するポイント≫
・電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。
・点検させた場合でも、その場で契約せず、十分に比較・検討をしましょう。
・4年に1回の無料法定点検があることを覚えておきましょう。
・ケースによってはクーリング・オフができる場合があります。
・不安な時や困ったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
相談先
・葛飾区消費生活センター 03-5698-2311
・契約している電力会社
請求書や利用明細書等に記載の電話番号におかけください。
・電気設備に関すること(事業者の紹介など)
東京都電気工事工業組合葛飾地区本部 03-3603-9301
・その他防犯に関すること
葛飾区危機管理課生活安全担当 03-5654-8596
・警察への相談
葛飾警察署 03-3695-0110
亀有警察署 03-3607-0110
警視庁総合相談センター #9110
関連情報
このページに関するお問い合わせ
産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
