くらしのまど《広報かつしか令和7年11月25日号掲載》

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ページ番号1040264  更新日 令和7年11月21日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

インターネット通販の定期購入に関するトラブルに注意しましょう

 インターネットで商品を注文したら、実は複数回商品を購入しないと解約できない定期購入だったという相談が多く寄せられています。
 今回は、その事例とアドバイスについて紹介します。

事例1
 SNSで、定期縛りなし500円で試せるダイエット用サプリメントの広告を見つけた。安いので購入してみようと思い、契約条件をよく読まずに購入した。商品が届いたが、明細書は読まずに捨てた。後日、同じ商品と1万円の請求書が届き、定期購入だと気付いた。1回限りの購入のつもりだったため、送付元に商品を返送したが、戻ってきた。

事例2
 インターネットで、初回のみ1,980円でお得に購入できる美容液の広告を見つけ、商品ページを確認すると、最低購入回数の縛りなし、初回のみで解約できると書いてあった。定期購入のようだが、初回のみで解約しようと考え、注文した。商品が届き、解約の電話をしたが、混雑のためつながらなかった。後日電話をすると、2回目の購入は解約締め切り日を過ぎているため、解約できないと言われた。

アドバイス
▼ インターネット通販では、注文を確定する前に必ず確認画面で契約条件を最後まで読み、スクリーンショットで保存しましょう。
▼ 商品の返送や受け取り拒否をしても、それだけでは解約になりません。事前に解約・返品できる条件を確認し、解約の連絡手段も確かめておきましょう。
▼ 「定期縛りなし」は、最低購入回数の縛りがない定期購入の可能性があります。1回限りの購入か継続的な購入かを必ず確認しましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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