くらしのまど《広報かつしか令和7年7月25日号掲載》
消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311
蛍光灯をLEDランプに交換する際のポイント
令和9年12月に、一般照明用の蛍光灯の製造と輸出入が禁止されます。そのため、今まで使っていた蛍光灯をLEDランプへ交換する方も多いと思います。
今回は、交換する際の注意点を紹介します。
自分で交換する際の注意点
(1) 蛍光灯器具の点灯方式に応じたLEDランプを選ぶ
(2) LEDランプのパッケージや取扱説明書に書かれている注意事項を守って作業する
(3) ランプ交換後、ちらつきなどの異常がないか確認する
注意事項を守らないで不適切なランプ交換をすると、発煙・発火する事故につながります。
事故の再現実験と、ポイントを解説した動画を(独)製品評価技術基盤機構HPで見ることができます。
業者に交換工事を依頼する際の注意点
配線器具が付いておらず、LEDランプが取り付けられない場合は、業者に交換工事を依頼する必要があります。
交換工事を業者に依頼する際は、業者名・所在地・電話番号・電気工事士資格の有無を確認し、できれば2社以上から見積もりを取るようにしましょう。
電気工事士の資格の有無は、電気工事士免状の提示を求めて確認しましょう。
電話や訪問で交換工事を勧誘された場合は、クーリング・オフの対象です。
契約を取り消したい場合は、契約から8日以内に手続きをする必要があるため、お早めに消費生活センターに相談してください。

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
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