それ、カスタマーハラスメントになっていませんか?

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ページ番号1039005  更新日 令和7年6月17日

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厚生労働省カスハラポスター

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?

 顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。

 従業員に大きな精神的負担となり、業務のパフォーマンスが低下し、深刻な場合には健康不良や精神疾患を招き、休職や退職に繋がるケースもあります。
 消費者にとっても、サービス・品質の低下により悪影響が出るケースもあり、お互いにとって良いことがありません。
 顧客や取引先等による行き過ぎた言動は、暴行罪、脅迫罪、侮辱罪などの犯罪行為に該当することもあります。


消費者としてカスハラにならない意見を伝えるには?

消費者庁資料消費者が意見を伝える際のポイント

  消費者が、消費者市民社会の一員として事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使です。
 他方で、消費者からの従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為は、従業員等に精神的な苦痛をはじめ、時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害するものです。

 消費者が正当な意見を伝える適切な方法を習得することで、消費者の声は事業者に受け止められ、消費者と事業者双方の信頼関係が構築され、持続可能な消費の基礎となります。 消費者が自立した責任ある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、賢い消費者として正しい知識や態様を身に付けましょう。


消費者庁におけるカスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動

消費者庁啓発冊子「ほのぼのと考えようカスハラってなんのこと?」

 以下のリンク先には、消費者庁がカスタマーハラスメント(カスハラ)への対策として、カスハラに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を掲出し、普及啓発をしております。
 ぜひご一読いただき、カスハラについて考えていただえればと思います。

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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