くらしのまど《広報かつしか令和7年5月25日号掲載》

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ページ番号1038822  更新日 令和7年5月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

ネット広告のお得情報に注意しましょう

 ネット広告のお得な情報を見て契約をしたところ、後からさまざまな条件が必要であることが分かるトラブルが増加しています。
 今回は、その事例とアドバイスをご紹介します。

事例1
 ショッピングサイトの会員登録を勧めるネット広告に大きく「年会費無料」と書かれていたため、登録手続きを行った。後日、年会費の請求が来たため問い合わせをしたところ、事業者会員の年会費は無料だが、個人会員は年会費はかかる規約になっていると言われ、年会費を支払うことになってしまった。

事例2
 通信会社のネット広告に「入会特典5000ポイントプレゼント」と大きく書かれていたため、入会手続きを行った。しかし入会特典が1000ポイントしかもらえなかったため、入会特典の内容を確認したところ、5000ポイントをもらうためには入会以外に同一会社の他サービスへの登録など、他にも追加でいくつか登録しなければならないことが分かった。

アドバイス
▼ネット広告には、多くの人に興味を持ってもらうために、お得な情報だけが大きく書かれ、契約内容の詳細や特典を受け取るための条件は契約書や規約など別の画面に記載されている場合があります。
▼手続きを進める中で実際の契約内容や特典の取得条件についての説明も行われますが、広告のお得な情報だけを信じてしまい、説明を見落としてしまうこともあります。
▼契約手続き完了後は、契約の取り消しができない場合もありますので、手続き完了前に利用規約や条件などをきちんと確認しましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。