くらしのまど《広報かつしか令和6年4月25日号掲載》

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1035279  更新日 令和6年4月22日

印刷 大きな文字で印刷

ロゴ

消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

「ガス給湯器を無料で点検します」にご注意

突然の電話や訪問でガス給湯器の無料点検を持ちかけ、高額な交換費用を請求する「点検商法」のトラブルが急増しています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。


≪事例1≫
「区の委託を受けて給湯器の点検をしている」と、業者から電話があった。
点検に来てもらったところ「耐用年数が過ぎており、交換したほうが良い」と新しい給湯器を勧められたが、本当に区から委託を受けた業者なのか知りたい。


≪事例2≫
高齢の母の家に「給湯器の無料点検」だと言って、業者らしき人が突然来た。
実家の給湯器は20年弱使用していたため、交換を勧められ、母が契約をしてしまった。
見積書を見ると、自宅の給湯器を交換した時の約2倍の金額だったので高額だと思った。
契約を断りたい。


≪アドバイス≫
▼給湯器の点検や修理は通常、消費者自らの申し出がない限り、実施されることはありません。
また、ガス会社の定期保安点検に関しても、訪問予定日を事前にチラシなどで知らせた上で実施されます。
突然の電話や訪問による無料点検には、安易に応じないようにし、不審に思った場合は、身分証を確認するなどして、不必要な契約にも応じないようにしましょう。

▼点検の必要性があると思ったら、契約先のガス会社、給湯器メーカー、販売店に自分から連絡しましょう。
もし、突然の電話や訪問で点検に応じてしまい、点検後に「今契約すれば安くする」と言われ、契約を急かされてもその場では契約せず、業者が帰った後に周囲の人に相談しましょう。

▼電話勧誘販売や、訪問販売の場合は、契約から8日以内はクーリング・オフ(一定の期間内に書面で通知すれば無条件で契約を解除できる制度)をすることが可能です。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。