くらしのまど《広報かつしか令和6年3月25日号掲載》

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ページ番号1034637  更新日 令和6年3月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

整体院などの施術回数券の購入にご注意を

整体院や整骨院を利用する際に、お得な回数券を購入したが、自己都合で通院できなくなった場合に、未使用の回数券の返金に関してトラブルになる場合があります。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。


≪事例≫
腰痛の治療で整体院に行ったところ、継続して施術を受けるよう勧められた。
回数券を購入すると安くなると言われ、24回分の回数券を購入した。
施術を受けたが改善が見られなかったため、通院を止めようと思い、未使用の回数券について返金を求めたが、返金はできないと言われた。


≪アドバイス≫
▼整体院や整骨院で、継続的に通う必要があると言われ、数回から20数回分の高額な回数券の購入を勧められる場合があります。
自ら整体院に出向いて回数券を購入しているので、クーリング・オフ制度は適用されません。

▼解約する場合の条件や返金額などについては、原則、整体院や整骨院が設定した約款に従うことになります。
しかし、約款の内容に「一切返金ができない」など消費者の利益を一方的に害する条項があれば、その条項は無効となる可能性があります。
専門的な判断も必要になるため、消費生活センターに相談しましょう。

▼回数券を購入する場合は、お得感だけに惑わされず、施術や解約の条件などをよく確認し、慎重に検討することが大切です。
分からないことがあれば、納得がいくまで十分に説明を受けてから購入するようにしましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。