くらしのまど《広報かつしか令和6年2月25日号掲載》

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ページ番号1034409  更新日 令和6年2月21日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

引っ越しのトラブルに注意しましょう

春は進学や就職など新生活に向けて、引っ越しをする方が多くなる時期です。
今回は、引っ越しに関する事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。


≪事例(1)≫
「何でも買い取る」とネット広告に掲載されていた買い取り業者に家具などの査定を依頼したところ、値段が付かず、処分費用が掛かっても良いなら引き取ると言われ、7点で10万円の引き取り費用を請求された。
高額だったが、引っ越し当日だったので断れずに支払った。

≪アドバイス≫
買い取りは、必ずしも値段が付くとは限らず、引き取りは、法外な値段を請求されることがあります。
引っ越し当日では、別の業者に見積もりを依頼することが難しいため、事前に複数社の見積もりを取るようにしましょう。


≪事例(2)≫
引っ越しの際に、大家から「住んでいた部屋全ての壁紙や襖ふすまなどの張り替えが必要」と言われ、総額42万円の費用が発生し、敷金だけでは足りず、30万円を請求された。
故意や不注意で部屋を汚したり、壊したりしていないので納得できない。

≪アドバイス≫
国土交通省のガイドラインでは、普通の生活で消耗した壁紙や襖などの原状復帰は、貸主の負担となっています。
しかし、契約時に特約として「壁紙や襖に係る費用は借主が負担する」などの明記があり、説明を受けた上で署名をしている場合は借主が負担することになります。
ただし、特約に署名していても、過大に請求されている費用がある場合には減額できることがあります。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。