「正しく知ろう クーリング・オフ制度」令和7年広報かつしか12/25号掲載

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ページ番号1040514  更新日 令和7年12月22日

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 クーリング・オフとは、一定の期間内に書面などで通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。
 クーリング・オフができるかどうか不明なときや、手続方法が分からないときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフができる取引と期間

 

取引の種類

期間

訪問販売

(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)

8日間
電話勧誘販売 8日間

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、

 結婚相手紹介サービス)

8日間

訪問購入

(消費者の自宅を訪問し、商品を買い取るもの)

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引

(内職商法、モニター商法など)

20日間

 ただし、訪問販売や電話勧誘販売で総額3,000円未満を現金で支払った場合や、消耗品(化粧品や健康食品など)で、すでに使用している場合はクーリング・オフできないことがあります。
期間は、正しく記載された申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。書面を受け取っていない場合や書面の記載内容に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります。

通信販売(インターネットや電話などでの申し込み)にはクーリング・オフ制度はありません

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。「返品不可」などの特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できますが、商品の返品送料は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続方法

 クーリング・オフは、書面(ハガキ・ファクス)またはメールで通知します。書面などに所定の内容(下図参照)を記載し、クーリング・オフができる期間内に販売会社に通知します。クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジットカード会社にも同時に送りましょう。
 送付の記録や関係書類は、5年間保管しましょう。

ハガキで送る場合

 送付する前に、両面コピーを取り「特定記録郵便」など、発信記録が残る方法で送りましょう。

メールで送る場合

 契約書面を確認し、規約の中にクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は、送信したメール画面のスクリーンショットなどを保存しましょう。

クーリング・オフ記載例

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


    ※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。