「気を付けよう!消費生活のトラブル」令和7年広報かつしか7/25号掲載

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ページ番号1039206  更新日 令和7年7月22日

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令和6年度、消費生活センターには、3,722件の相談が寄せられました。
特に若者と高齢者に多かった事例について紹介します。

若者に多い相談事例(1)「脱毛エステ」

脱毛エステの回数無制限コースの契約をしていたが、エステ会社が倒産し、利用できなくなってしまった。入会時に前払い金として40万円をクレジットカードで分割払いする方法を選んだため、エステを利用できなくなっても未払い分の支払いが続いている。

アドバイス

クレジット会社に支払い停止を求める文書を送れば、支払いが止まる場合があります。
契約の際は、なるべく多額の前払い金を支払わないことが大切です。
都度払いや月額制を選べばトラブルを減らすことができます。

若者に多い相談事例(2)「投資勧誘」

SNSで知り合った人から、暗号資産の自動売買でもうかると誘われ、その人から自動売買ソフトを購入した。しかし、全くもうからず、信用できないので返金してほしい。

アドバイス

「必ずもうかる投資」はありません。
SNSなどで知り合った面識のない相手から、投資を勧められた際は、詐欺であることを疑ってください。
詐欺の場合、だまし取られたお金を取り戻すことは困難です。
特に学費捻出に苦労している学生からの相談が増えています。
契約をする前に必ず誰かに相談し、冷静に判断してください。

高齢者に多い相談事例「点検商法」

業者から電話があり、給湯器を点検すると言われた。自分が契約しているガス会社だと思い点検してもらうと「交換しないと危ない」と言われ、すぐに契約し30万円支払ってしまった。後で落ち着いて調べてみると、関係のないガス会社で、交換費用も高額だった。

アドバイス

電話や訪問で点検を持ちかける業者には、点検させないことが大切です。
交換する場合は、その場では契約せず、十分に比較・検討してください。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


    ※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。