くらしのまど《広報かつしか令和5年3月5日号掲載》

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ページ番号1031291  更新日 令和5年3月2日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

インターネット通販の「定期購入契約」に 注意!

SNSなどで「1回限り」の広告を見て商品を注文したのに、定期購入契約になっていたという相談が増えています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。

事例1
「お試し初回無料。送料のみ負担」という動画サイトの広告を見て、美容液を購入した。
その後、同じ商品が3個届き、3万円請求されたが、支払いたくない。

事例2
「1回目90%OFF」というSNSの広告を見て、ダイエット食品を購入した。
1カ月後、同じ商品が届き、定期購入契約だったと分かった。
解約するため業者に電話したが繋がらない。

アドバイス
インターネット通販は、通信販売であり、クーリング・オフ※は対象外です。
一方的な理由で返品することはできず、業者が返品不可などと記載していた場合、それに従うことになります。
しかし、SNSなどの広告は「お試し価格」「初回無料」など、低価格で購入できることなどが強調されている一方で、
数回の継続購入(定期購入)という条件や解約方法などの表示が小さく、契約内容を認識しづらくなっています。
そのため、注文する前に定期購入が条件となっていないか、支払い総額がいくらか、解約・返品方法とその条件を
よく確認しましょう。
その上で、販売サイトや申し込みの最終画面を印刷したり、スクリーンショットで保存したりして、契約内容を記
録しておきましょう。また、事業者に解約などを交渉する場合には、電話の内容を録音したり、メールの記録を残
したりしておきましょう。
業者に何度電話をしても繋がらない、解約方法がメッセージアプリなどで行う方法に限定されており、
解約手続きができないというトラブルも起きています。

※一定の期間内に書面で通知すれば、無条件で契約を解除できる制度
 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。

※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。