くらしのまど《広報かつしか令和5年1月25日号掲載》

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ページ番号1030805  更新日 令和5年1月20日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

プリペイドカードを悪用した被害に気を付けましょう

偽の警告表示やSMS(ショートメッセージサービス)をきっかけに、
プリペイドカード※の決済に誘導されるトラブルが発生しています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。
※ あらかじめお金をチャージ(入金)することで、その金額分の決済(支払い)ができるカード

事例1
パソコンの画面に「ウイルス感染」と表示され、慌てて表示された連絡先に電話した。パソコンを遠隔操作してもらい、その対処の報酬として3万円分のプリペイドカードを買うように指示されたため、購入してカードの番号を相手に教えた。

事例2
「税金が未払い」というSMSが届き、URLを開くと「所得税の未払いがある、払わないと差押え」と書かれていたので、指示通りにプリペイドカードを買ってウェブサイトにカードの番号を入力した。

事例3
「あなたの生活を援助する」というSMSが届いたため、連絡したところ「100万円を援助したいという方がいる。受け取るためには事務手数料として5万円が必要なのでプリペイドカードを買って番号を伝えて」と言われた。指示通りにプリペイドカードを購入してカードの番号を相手に教えた。

アドバイス
プリペイドカードは、多くの場合、カード自体が手元に無くてもカードの番号が分かれば使用できてしまいます。
カードの番号を相手に伝えることは、カードの価値(金額)を相手に渡すことになります。相手に言われるまま
にプリペイドカードを購入し、カードの番号を相手に伝えたり、ウェブサイトに入力したりしないようにしましょう。番号を相手に伝えた後にトラブルに気付いた場合は、すぐにプリペイドカードの発行会社に連絡しましょう。

困った場合は、消費生活センターにご相談ください。

※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。