満18歳でいきなり大人の仲間入り!!

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ページ番号1027848  更新日 令和4年1月20日

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消費生活センター 成年年齢啓発チラシ

消費生活センター 成年年齢啓発チラシ 裏

令和4年4月1日改正民法の施行によって、成年年齢が引き下げられます。

平成14年4月2日~平成16年4月1日生まれの人は、
この日からいっせいに成人になります。
平成16年4月2日以降生まれの人は、18歳の誕生日から成人になります。
 
成年=成人になると・・・
「父母の親権に服さなくなる」
「一人で契約を結べる」
すなわち、若者たちが大きな「責任」を負うことに・・・

・携帯電話の購入
・一人暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作る
・ローンを組んで買い物をする
  
成人になって一人で契約を結べるようになる一方、大きくて
重い責任を負うようになるのです。

その契約が本当に必要かどうか、その金額を自分で支払うことが
できるのか?
その場の気分で決めてしまわずによく検討することが大切です。
自分だけで判断がつかない場合は、ご家族や消費生活センター
に相談しましょう。
 

新成人は、知識や経験が乏しいまま成人なるから狙われやすいのです。
未成年者の契約は、一定の条件のもとに取り消しをすることができますが、
成人にはこうした保護がなくなります。
社会経験が乏しい若者は、悪質事業者に狙われる可能性が非常に高く、
消費生活センターには20歳~22歳の成人になりたての若者からの
相談が多数寄せられています。

令和4年4月に新成人になる若者を、こうした被害から
守るためには、周囲の大人が見守ることが重要です。

日頃から家族で何でも相談できる環境を整えること、
そして保護者の方は消費者被害に関する情報に関心を
持っていただくことで、被害を未然に防ぐことができます。

消費生活センターでは、消費生活相談のほか、消費者教育
に関する講師を、学校向けの出前講座、町会や地域の集まり、
企業の新人研修やPTAの学習会などに無料で派遣いたします。

5人以上の集まりから、お気軽にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。