一方的に送り付けられた商品の取り扱いについて

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ページ番号1026533  更新日 令和3年7月8日

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 令和3年7月6日以降、特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、消費者は、直ちに処分することができるようになりました。
 従来の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、その商品の送付があった日から14日が経過するまでは、その商品を処分することができませんでしたが、今回の改正により直ちに処分することが可能となりました。

消費者庁 チラシ
消費者庁チラシ

一方的に送り付けてきた商品については、事業者から金銭を請求されても金銭を支払う義務はありません。

もし、誤って支払ってしまったらすぐに、消費生活センター03-5698-2311に相談しましょう。

※身に覚えのない商品でも家族や知人から送られた商品の可能性もありますので、一度家族や知人に確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。