法務省を装った詐欺ハガキにご注意ください!

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ページ番号1018368  更新日 平成30年7月5日

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葛飾区内で法務省を装ったハガキによる架空請求詐欺被害が発生しています。

実際に区民に届いた詐欺ハガキの一例です

区民に届いた詐欺ハガキ画像
詐欺ハガキの一例(実物コピー)です

「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」
などと題し、
「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたハガキが多数送付されています。
受け取った人に「裁判」や「強制執行」、「差し押さえ」などの言葉をちらつかせて不安をあおり、
連絡をして来た人から巧みにお金を巻き上げる事例が、消費生活センターに非常に多く相談されています。

差出人は、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」
     「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」
     「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」、 
     「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」などと記載されていますが,
これらの団体と法務省とは一切関係がありません。

法務省から裁判などのお知らせがハガキで届くことはありません。もしもご自宅に届いても絶対に連絡を取らずに消費生活センターや警察にご相談ください。

≪実際に起きた事例≫

  1. 不安になって書面にある電話番号に電話をすると、訴訟取り下げの交渉にあたる弁護士を紹介すると言われ、別の電話番号にかけさせられる。
  2. 次に電話した先の“自称弁護士”に「費用がかかるのでコンビニエンスストアでプリペイドカードを購入してください」と言われる。
  3. 言われるままに多額のプリペイドカードを購入して、“自称弁護士”に電話するとカードの番号を聞かれる。カードの番号を伝えてしまうとそのカードの金額が詐欺師の物になってしまう。

不安に思ったら、まず相談をしましょう!

相談先電話番号

  消費生活センター:03-5698-2311

  警視庁葛飾警察署:03-3695-0110

  警視庁亀有警察署:03-3607-0110

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。