個別避難計画

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ページ番号1037984  更新日 令和7年12月22日

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避難行動要支援者やその家族が、災害に備えて「誰とどこに避難するか」等を記入する計画のことです。

お知らせ

個別避難計画の説明です。

令和7年11月7日に個別避難計画を対象者の方に郵送いたしました。
 

概要

区では、災害対策基本法に基づき、「自ら避難することが困難なため、特に支援が必要な方」を対象とした「個別避難計画」の策定を進めています。
この計画は、災害が発生した際に、避難が必要かどうか、また、避難が必要な場合には誰とどこに避難するのかをあらかじめ考えておくことで、皆さん自身が災害に備えるためのものです。

計画の対象となる方

令和7年4月1日時点で次のいずれかに該当し、社会福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅は含まない)に入所していない者
1 身体障害者手帳を保有する区民のうち、
 (1)視覚障害、聴覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害
  総合等級が1・2級の者
 (2)呼吸機能障害
  総合等級が1・2・3級の者
2 愛の手帳を保有する区民のうち、障害程度が1・2・3度の者
3 介護保険の被保険者で要介護状態区分4または5の者
4 在宅で人工呼吸器を使用している者

作成の流れ

区から、対象となる方に個別避難計画の記入用紙を送付しております。

「葛飾区水害ハザードマップ解説編」や以下の資料を参考に個別避難計画を作成してください。  

ご本人による記入が難しい場合は、ご本人の意思を確認の上、ご家族の方等により代筆していただくようお願いいたします。
作成した計画のコピーを同封の返信用封筒にてご返送ください。お持ちの原本は、わかりやすいところに貼るなど、必要な時にすぐ確認できるように保管してください。 
 

個別避難計画の作成をご希望の方

以下より資料をダウンロードいただきご利用ください。
葛飾区へ送付いただく必要はございません。
冷蔵庫などいつでも見られる場所に貼るなど、必要な時にすぐ確認できるように保管してください。

ご記入いただく際は以下の資料を参考にご記入ください。

よくある質問

Q:この個別避難計画は、なぜ作成する必要があるのか?

A:区では、地震や水害などさまざまな災害が想定されています。個別避難計画とは、災害が
起きたときに「だれと避難するか」「どこに・どのように避難するか」などをあらかじめ考え、作成しておくものです。
災害が起きる前にどのように避難するか考えておくことで、災害が起きたときに、慌てずに行動することができます。

Q:本人が施設や病院に入っている場合には、どうすれば良いか?

A:作成の必要はありません。郵送にてご案内している方のうち、施設入所・長期入院の場合は、その旨を個別避難計画に記載し、ご返送ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課災害要配慮者支援担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-6726 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。