自治町会と民間集合住宅との水害時の一時避難に関する協定について

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ページ番号1004766  更新日 令和4年3月4日

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水害時における民間集合住宅との一時避難協定の締結に係るガイドラインを作成しました

 葛飾区の土地は約半分が海抜ゼロメートル地帯であり、河川の氾濫や堤防が決壊した場合、河川や地域にもよりますが、最大でおよそ5メートルに及ぶ浸水が予測されます。

 もし、このような大規模な水害が発生してしまった場合、浸水しない地域へ早めに避難することになりますが、万が一逃げ遅れたり、避難する時間的余裕がない場合は、緊急的に近隣の高い建物へ避難しなければなりません。

 区は、そうした事態に備えて区の209施設を洪水緊急避難建物として指定していますが、地域における自主的な水害への取り組みを支援するため、自治町会を対象とした民間集合住宅との一時避難協定の締結に係るガイドラインを作成しました。

 このガイドラインは、民間集合住宅の近隣住民等が、水害発生時に民間集合住宅へ一時的に避難できるようにするための協定を、自治町会と民間集合住宅との間で締結するための手引きです。

 自治町会と民間集合住宅の双方が事前に一時避難協定を取り交わすことで、水害発生時における無用なトラブルや避難時の混乱を抑止し、近隣住民が一時的に避難することができるようになります。

 

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503
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