戦没者等のご遺族の皆様へ

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ページ番号1003882  更新日 平成27年6月12日

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第12回特別弔慰金

 令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族の方に「第12回特別弔慰金」が支給されます。

 申請は区役所で受付します。郵送での請求も可能です。
 必要となる書類のご案内等がございますので、手続きを希望される方は、事前にお電話でお問い合わせいただくようお願いします。
 ※ 区民事務所等では受付できません。

対象となる方

 次の順番による先順位のご遺族の方お一人に支給されます。

1 令和7年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(戦没者等の妻など)

2 戦没者等の子

3 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していた方で、令和7年4月1日において氏が変わっていない方・遺族以外の方と養子縁組をしていない方)

4 上記以外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

5 上記1~4以外のご遺族の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族(甥・姪など)

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。

請求期間

 令和10年3月31日まで
 ※ 請求期間を過ぎますと、時効により特別弔慰金を受け取れなくなりますのでご留意ください。

請求先

 福祉管理課地域福祉係(区役所3階311番窓口)
 ※ 区外在住の方はお住まいの区市町村の特別弔慰金担当課へご請求ください。

請求資格

 今回初めて請求する方、又は、前回葛飾区以外で請求した方は、請求資格の有無を確認する場合があります。
 なお、都道府県に照会するため、確認には1か月以上かかる場合があります。

その他

 過去の特別弔慰金にかかる請求書類・裁定通知書・国債などの写しや、遺族年金などの証書がお手元にある方はお持ちください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉管理課地域福祉係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8244 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb076