4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1035258  更新日 令和7年4月11日

印刷 大きな文字で印刷

相手の同意がない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。4月は、入学や就職などで生活環境が大きく変わる時期です。「被害に遭っているかも」と思ったら、一人で悩まずにご相談ください。

【電話・SNS相談】
(警察)
 ・性犯罪被害相談電話 電話:#8103
(内閣府)
 ・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 電話:#8891 
 ・性暴力に関するSNS相談 Cure time(キュア タイム) ※詳細は外部リンク参照 

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。