代理の方が収納対策課で納付相談を行う場合

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ページ番号1039226  更新日 令和7年7月10日

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 お仕事の都合などで、本人が納付相談できない場合、権限を委任して代理の方が納付相談を行うことができます。
 なお、収納対策課徴収係では、以下の債権についての納付相談を行っています。
・住民税 ・軽自動車税 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 

委任状が必要になる場合

同一世帯でない方が収納対策課で納付相談を行う場合は、委任状の提出が必要です。

同一の住所にお住いの方であっても、別世帯(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状の提出が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

委任状の提出

下記の添付ファイルから『委任状』をダウンロードしてご活用ください。

委任状はすべて委任者(本人)が記入してください。

郵送で提出する場合は、代理人の本人確認書類のコピーを同封して収納対策課徴収係宛にご送付ください。

窓口で提出する場合は、代理人の本人確認書類を窓口にお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

収納対策課徴収第二係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 322番窓口
電話:03-5654-8188 ファクス:03-5698-1539
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。