住民票等への旧氏(旧姓)の記載について
住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載することができます。
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは過去の戸籍上の氏のことです。
住民票に旧氏を記載することで、マイナンバーカードへの旧氏記載や旧氏での印鑑登録を行うことができるようになります。
旧氏の記載について
旧氏を初めて住民票に記載する場合は、過去に称していた氏の中から1つ選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により現在の氏が変更された場合でも、そのまま引き続き記載されます。また葛飾区外の他市区町村に転入しても、住民票に記載した旧氏は引き継がれます。
旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が施行され、旧氏にも振り仮名が記載されるようになりました。新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏に併せて振り仮名を登録することになります。
※令和7年5月25日以前に旧氏の記載をされた方は、旧氏の振り仮名を記載する旨の通知を送付いたします。通知をご確認の上、必要に応じて旧氏の振り仮名の記載請求を行ってください。
旧氏及び旧氏の振り仮名が併記されるもの
住民票の写し、転出証明書等
旧氏が記載されるもの
印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書等
旧氏の変更・削除について
すでに住民票に旧氏を記載している方は、記載後に婚姻等により氏が変更した場合に限り、直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。
また、すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏を削除することも可能です。
※ただし、旧氏の削除後は旧氏の削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏を記載することができます。ご注意ください。
手続きについて
手続きできる方
・本人
・本人と同一世帯の方
・法定代理人
・委任状を持参した任意代理人
手続きに必要な持ち物
1.旧氏(及び旧氏の振り仮名)が記載されている戸籍謄本等
(1)戸籍の氏の振り仮名の届出前に除籍された方
- 登録を希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等の原本。
- 旧氏の振り仮名が通用していること又は使用していたことが確認できる書面(パスポート、預金通帳の写し等)
(2)戸籍の氏の振り仮名の届出後に除籍された方
- 登録を希望する旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等の原本。
(3)注意事項
- 旧氏及び旧氏の振り仮名の記載に必要な戸籍謄本等は、複数必要な場合があります。そのため、事前にお電話等でご相談があったとしても、実際に受付窓口で戸籍謄本等を確認しない限り、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載の可否は確定しません。
- 書類等に不足がある場合、再度お手続きにお越しいただく必要があります。あらかじめご了承ください。
- 提出いただいた戸籍謄本等の還付は行いません。
- 葛飾区に戸籍がある方も、窓口にて戸籍謄本等を取得(有料)していただく必要があります。
- 戸籍謄本等は発行日から3カ月以内のものをご用意ください。
- 旧氏及び旧氏の振り仮名の記載は受理証明書ではお受けできません。
2.届け出される方の本人確認書類
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付き証明書は1点。お持ちでない場合は、健康保険証・資格確認書・介護保険証・年金手帳等は2点。有効期限があるものについては有効期限内のもの、コピー不可。
3.法定代理人が申請する場合は、法定代理人であることがわかる戸籍謄本その他その資格を証明する書類
4.任意代理人が申請する場合は委任状
5.マイナンバーカード(本人確認書類としてご利用いただけます)
その他の手続きについて
印鑑登録について
住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の印影で印鑑登録をすることができます。
※契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。提出先に必ずご確認ください。
マイナンバーカードについて
住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。すでにお持ちのマイナンバーカードには、追記欄に旧氏が記載されます。
旧氏記載時に持参されなかった方は、後日カードを持参の上、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
※ただし、住民基本台帳カードに旧氏は記載されません。
その他の注意事項
- 住民票に記載できる旧氏は1人1つのみです。
- 旧氏を住民票に記載すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、転出証明書、署名用電子証明書等への旧氏の記載は省略できません。現在の氏と旧氏の両方が必ず併記されます。
- 戸籍等の届出により氏が旧氏と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏記載者が養子となった場合でも、旧氏の削除請求がない限り削除はされません。削除請求をご希望の方は、区役所戸籍住民課または区民事務所にて手続きを行ってください。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書は、旧氏の記載・変更・削除により失効します。
再発行を希望される方は、区役所戸籍住民課または区民事務所にて手続きを行ってください。 - 文字の更正・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出をおこなった場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。)
- 外国人の方が帰化された場合の氏の変更に関しては、帰化前の氏は外国人の氏名であり日本人の氏名ではないため、旧氏の記載はできません。
受付場所・時間
受付場所
区役所2階戸籍住民課 または 区民事務所
受付時間
区役所
平日:午前8時30分から午後5時
(水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始
区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
(水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始
区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。
※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。
(注)署名用電子証明書のシステムは午後8時で停止します。ご希望の方は時間に余裕をもってご来庁ください。混雑等により時間がかかってしまった際には、同日に署名用電子証明書の手続きができない可能性があります。あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。