戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1038570  更新日 令和8年5月26日

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概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

効果

1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備

2.本人確認資料としての利用

3.各種規制の潜脱防止

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の区市町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとされており、送付時期は本籍地ごとに異なります。

葛飾区が本籍の方には令和7年7月30日に通知を発送いたしました。

※ 通知書は戸籍単位で、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送いたしました。

2 氏名の振り仮名の届出

氏名の振り仮名届け出期間は令和8年5月25日をもって終了いたしました。
ご自宅に届いた通知の振り仮名に誤りがない場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、順次通知のとおりの振り仮名が戸籍に記載されます。なお、振り仮名が記載された戸籍・住民票が取得できるようになるまでには時間を要します。            

3 区市町村長による氏名の振り仮名の記載

上記2の届出がなかった場合には、本籍地の区市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、順次、通知に記載した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(上記2の届出を行った後や、一度家庭裁判所の許可を得ずに変更した後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)。

なお、葛飾区が本籍地の方については、令和8年10月までに戸籍に振り仮名が記載される予定です。
振り仮名が記載された戸籍・住民票を取得する場合、10月以降の来庁をお願いいたします。

4 初めて戸籍に記載される方

出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出によって氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

5 国外にお住いの方

日本に住民登録がない方(住所地が国外)の場合、振り仮名の通知の対象となりません。戸籍に振り仮名の記載を希望する場合には、一時帰国時や在外公館で届出をお願いいたします。

氏名の振り仮名の変更届出方法

1 最寄りの区市町村での届出

本籍地の区市町村やお住まいの区市町村も含め、最寄りの区市町村での届出が可能です。
なお、葛飾区では「区役所2階 戸籍届出係(217番窓口)」で届出できます。

2 届書の書式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
振り仮名を自ら届出した方の変更届には、添付資料として「審判書の謄本および確定証明書(名の場合は審判書の謄本のみ)」が必要になります。
「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」で書式が異なりますのでご注意ください。

 

(振り仮名の届出により既に戸籍に振り仮名が記載されている方)

氏名の振り仮名の審査

1 届出をすることができる方

氏の振り仮名と名の振り仮名の変更届出は、届出をすることができる方が異なります。
(1)家庭裁判所の許可が不要な場合
・氏の振り仮名の届出人
 戸籍単位での届出となり、筆頭者(配偶者がいる場合は双方)が届出人となります。
 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、両者とも除籍の場合は子(複数いる場合はそのうちの1人)が届出人となります。
・名の振り仮名の届出人
 本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は原則として法定代理人が届出を行います。

(2)家庭裁判所の許可が必要な場合
・氏の振り仮名の届出人
 戸籍単位での届出となり、筆頭者(配偶者がいる場合は双方)が届出人となります。
 筆頭者が除籍されている場合は配偶者が届出人となります。
・名の振り仮名の届出人
 
本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は原則として法定代理人が届出を行います。

2 届出に必要なもの

必要事項を記入した届書が必要となります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面や刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、既に戸籍に記載されている方の場合、「旅券(パスポート)」や「預貯金通帳」等が想定されます。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、区市町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。                                                   不審に思ったら、お住まいの区市町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

問い合わせ先

法務省コールセンター(制度に関すること)

0570-05-0310

平日8:30~17:15(土日祝日及び12月30日から1月3日を除く。)

期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで

葛飾区振り仮名専用コールセンター(届け出に関すること) 

03-6628-8207

平日8:30~17:00(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。)

期間:令和7年5月20日から令和8年5月29日まで

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。