介護職員処遇改善加算 計画書について

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ページ番号1028027  更新日 令和7年6月4日

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計画書について

令和7年度

令和7年度途中で処遇改善加算の算定区分や計画書の内容を変更する場合、また処遇改善加算を新たに算定する場合には計画書の提出が必要となります。

 

なお、介護人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の実施主体は「都道府県」となります。ご質問等につきましては下記通知をご確認ください。

提出様式・記入例

お問い合わせ

計画書の記入方法等については、下記にお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

提出方法

【電子申請】
以下の専用サイトから必要書類をご提出ください。

入力フォームに必要事項を入力し、計画書等をExcel形式で添付しご提出ください。
申請完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。

【郵送・持参】

下記の住所に郵送又は持参してください。

※郵送の場合、封筒に「介護職員処遇改善加算計画書 在中」と記入して送付してください。

変更届について

計画書の記載内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要となります。

 

加算の区分変更、新規取得、算定終了する場合には、下記のリンクの届出書をご提出ください。

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。