特定事業所集中減算について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018552  更新日 令和6年2月8日

印刷 大きな文字で印刷

特定事業所集中減算の届出について(令和5年度後期分)

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を葛飾区に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保管しなければなりません。

 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について葛飾区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

※ 対象となるサービスの種類は、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護となります。

 

判定期間等

 

判定期間

提出期間

減算適用期間

前 期

3月1日から

同年8月31日まで

9月1日から

9月15日まで(必着)

10月1日から

翌年3月31日まで

後 期

9月1日から

翌年2月末日まで

3月1日から

3月15日まで(必着)

4月1日から

同年9月30日まで

※提出期限が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日を提出期限とします。 

提出が必要な事業所

 「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は「正当な理由」の有無に関わらず以下の提出書類を葛飾区に提出してください。

 なお、80%を超えない場合については、各事業所において2年間保管してください。

提出書類

※特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合には、以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。

提出方法

下記担当宛に、郵送してください。

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1

葛飾区役所福祉部介護保険課 事業者係

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)必着

正当な理由について

地域密着型通所介護の取り扱いについて

 居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するに当たり、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算する方法と、地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択してください。

事業所の新規開設・再開・休止・廃止に係る取り扱いについて

新規開設・再開

 新規開設事業所の場合又は、再開し、判定期間に満たない期間であっても、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を葛飾区へ提出してください。

 

休止・廃止の場合

 判定期間中に事業所を休止又は廃止する場合も、「居宅支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を葛飾区へ提出してください。

 ただし、届出の際、正当な理由の欄に「〇月(廃止月)休止(廃止)予定」と記入してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。