居宅介護支援事業者の指定更新・変更届・加算届等について

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ページ番号1017465  更新日 令和5年2月20日

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居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年4月1日以降、以下のいずれかに該当する場合は、主任介護支援専門員を管理者とする必要があります。

(1) 事業所を新規で開設する場合

(2) 事業所の管理者を変更する場合

管理者を変更する際、不測の事態(※)等により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、「管理者確保のための計画書」を届出てください。管理者を主任介護支援専門員とする要件を1年間猶予します。

※不測の事態として想定される例は次のとおり

・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

・急な退職や転居 等

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。この場合、「管理者確保のための計画書」の提出は不要です。

指定更新について

・指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。

変更届について

・指定に係る届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。変更届必要書類等一覧で必要書類をご確認のうえ、様式をダウンロードして郵送又は持参してください。
 

加算届について

   ・加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなります。提出書類は以下の添付ファイルのとおりです。
  ※加算の算定に伴い、職員体制、運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて、必要書類を提出してください。
 

廃止・休止・再開届について

・居宅介護支援の事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに届け出てください。
・休止した居宅介護支援の事業を再開したときは、10日以内に届け出てください。

 

※新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず臨時休業する場合の休止届の取扱いについて、事務連絡を掲載したのでご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。