地域密着型サービス事業者の指定更新・変更届・加算届等について

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ページ番号1005345  更新日 令和6年1月29日

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指定更新について

・指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。

変更届について

・指定に係る届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。変更届必要書類等一覧で必要書類をご確認のうえ、様式をダウンロードして郵送又は持参してください。
 

地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所及び地域密着型介護老人福祉施設における生活相談員の資格要件については、以下の内部リンク「生活相談員について」を提出前に必ずご確認ください。

地域密着型通所介護事業所の看護職員を病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により配置する場合は、連携先との協定書等をご提出ください。詳しくは以下の内部リンク「看護職員について」を提出前に必ずご確認ください。

加算届について

   ・加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。提出書類および期限は以下のとおりです。
  ※加算の算定に伴い、職員体制、運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて、必要書類を提出してください。
 

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

15日以前に届出の場合は、翌月から算定

16日以降に届出の場合は、翌々月から算定

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

 届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日である場合はその月から)

廃止・休止・再開届について

・地域密着型サービスの事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに届け出てください。
・休止した地域密着型サービスの事業を再開したときは、10日以内に届け出てください。

 

※新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず臨時休業する場合の休止届の取扱いについて、事務連絡を掲載したのでご確認ください。

 

業務管理体制に係る届出について

・新規参入または未届の事業者(法人)は速やかに下表の届出先に提出してください。
・届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出先区分の変更があった場合等は、その都度変更の届出が必要です。

※平成30年4月1日に介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、業務管理体制の届出先区分が変更になる場合があります。届出先区分の変更の際には変更前の行政機関と変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

届出先区分

届出先

指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に

所在する事業者

厚生労働省老健局

指定事業所が2以上の都道府県に所在し、

かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所の所在地の都道府県

指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者

指定都市

指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は都道府県へ届出を行う

中核市

地域密着サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一区市町村内にのみ所在する事業者

区市町村
上記以外の事業者 都道府県

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。