介護保険サービスの利用方法

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ページ番号1002123  更新日 平成29年3月24日

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申請からケアプラン作成までの内容については、以下のとおりです。

要支援・要介護認定申請

 介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要であるとの認定(要支援・要介護認定)を受ける必要があります。

 申請方法など、詳しくは以下「介護保険 要支援・要介護認定申請書」のページをご覧ください。

サービスをすぐ使いたいとき

 申請から認定結果が出るまで、約30日かかります。介護サービスなどがすぐに必要な場合は、申請日から利用することができます。
(注釈)認定の結果が出るまでは、利用料の支払い方法などが異なります。また、認定の結果により実費負担が生じる場合もありますので、居宅介護支援事業者などにご相談ください。

居宅介護支援事業者

 介護保険サービスのひとつである居宅介護支援を行う事業者。申請代行や居宅サービス計画の作成・管理など介護保険サービスを円滑に利用できるように支援します。

地域包括支援センター

 介護が必要な方や虚弱な高齢の方の総合窓口です。介護保険サービスの契約やケアプランの内容についてのご相談、介護予防ケアプランの作成をお受けします。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

 医療・保健・福祉などの分野で実務経験のある専門家で居宅介護支援事業所などに勤務しています。

居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)

 どのような介護サービスを、いつ、どのくらい、どの事業者から利用するかという計画。

訪問調査・主治医意見書

訪問調査

 どのくらいの介護が必要であるかを判定するために、ご自宅などにうかがって介護を必要とする方の心身の状態や生活の様子などをお聞きします。
 訪問調査は、区の職員又は区の委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、訪問日を相談のうえうかがいます。

主治医意見書

 主治医から心身の状態を聞くため、区から主治医に意見書の作成を依頼します。
 主治医がいない場合には、区で指定した医師の診断を受けることができます。

介護認定審査会

介護認定審査会

 介護認定審査会において、訪問調査や主治医意見書を参考にどのくらいの介護状態にあるのか(要支援・要介護度等)あるいは状態の改善の可能性があるのかを審査・判定します。介護認定審査会は医療・保健・福祉の専門家で構成されています。

認定

認定通知

 認定の結果は、申請日から30日以内にお知らせします。

何らかの理由で30日以内に認定できない場合は、「認定延期通知」により、その理由と認定結果が出る見込み機関をお知らせしています。(なお、更新申請については、現在認定有効期間内に新たな認定結果が出る場合であれば「認定延期通知を省略して差し支えない。」との国の方針を受け、現在の認定有効期間内に認定結果が出る場合、「認定結果通知」を省略することとしております。)


 介護の必要度に応じ次の7段階に認定されます。

要支援・要介護度別利用サービス種類・利用限度

要支援1

日常生活の基本的な動作において介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業(※1)

を要する状態

要支援2

要介護1

日常生活の基本的な動作において部分的に介護サービス(※2)を要する状態

要介護2

日常生活の基本的な動作において軽度の介護サービスを要する状態

要介護3

日常生活の基本的な動作において中程度の介護サービスを要する状態

要介護4

日常生活の基本的な動作において重度の介護サービスを要する状態

要介護5

日常生活の基本的な動作において最重度の介護サービスを要する状態

※1 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業とは、介護が必要になることを予防するためのサービ   スです。                                                ※2 介護サービスとは、現状維持・改善・重度化を予防するためのサービスです。

 

 要支援・要介護度により利用できるサービスの種類、サービスの利用限度などが異なります。(利用限度については「サービスの利用、事業者との契約」をご覧ください。)
 非該当(自立)と認定された方は介護保険のサービスは利用できません。介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。

認定の更新・区分変更

認定の更新

 要支援・要介護認定には有効期間を設け、定期的に要支援・要介護度を見直します。
 引き続きサービスを利用する場合は、忘れずに「更新」の手続きをして期限切れにならないようご注意ください。
 「更新」の申請は有効期間の切れる60日前から受け付けます。

認定の区分変更

 有効期間内に心身の状態が大きく変わり、要支援・要介護度を見直したいときは「区分変更」の申請をしてください。

詳しくは、「介護保険 要支援・要介護認定申請書」をご覧ください。

ケアプラン作成

ケアプラン(居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画)の作成

要支援1・2、要介護1から5と認定され、自宅でサービスを利用するときは、まずケアプランを作成し、この計画に基づきサービスを利用します。

要支援1・2の場合

 結果通知と一緒に送付する担当の地域包括支援センターにケアプラン作成の依頼をしてください。

要介護1から5の場合

 結果通知と一緒に送付する居宅介護支援事業所の一覧を参考にケアプラン作成の依頼をしてください。

依頼した事業所等とケアプラン作成の契約(「サービスの利用、事業者との契約」参照)を結んだら、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届」を介護保険課に届け出てください。

ケアプランの作成については、担当のケアマネジャー等と利用したいサービスや費用についてよく相談してください。
(注釈1)ケアプランはご自分で作ることもできます。ご自分でケアプランを作った場合は、毎月そのケアプランを介護保険課に提出して確認を受けてください。
(注釈2)介護保険施設に入所する場合は、ケアプランの作成は必要ありません。直接施設に入所申し込みをしてください。

電子申請について

居宅サービス計画作成(変更)依頼届出書及び介護予防サービス計画作成(変更)依頼届出書の電子申請での受付は、廃止いたしました。申請をされる方は、お手数ですが、窓口にお持ちいただくか、ご郵送くださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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