部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

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ページ番号1015816  更新日 平成29年12月8日

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平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

同和問題(部落差別)とは

 人は、自分の意思で、自分の生まれるところを選ぶことはできません。
 それにもかかわらず、同和地区(被差別部落)とみなされている所の出身だという、ただそれだけの理由で、人生の大切な節目である就職や結婚をはじめ、社会生活のさまざまな場面で差別されることがあります。この差別にまつわるさまざまな問題を同和問題(部落差別)といいます。
 

 本区でも、同和地区出身者や会社・団体などを中傷する差別落書きが数多く発生しています。このような行為は、同和地区出身者の心を深く傷つけるもので、決して許されるものではありません。

 このように現実社会で「差別」は厳然として存在しています。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)の成立について

 こうした状況の中、平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」が施行されました。この法律では、部落差別は許されないものであることが宣言され、その解消のために国や地方公共団体は「相談体制の充実」や「教育及び啓発」に取り組むこととされています。

   本区では、引き続き、「葛飾区人権施策推進指針」に基づき、すべての人々の人権が尊重される明るい社地域社会づくりに向けて、努力を重ねてまいります。
   区民の皆様方をはじめ、民間団体、事業者の方々には、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
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