差別落書きは許されません

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ページ番号1005944  更新日 平成28年8月31日

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同和地区出身者や会社・団体などを中傷する差別落書きが、平成13年12月から平成28年8月末現在までに52件発見されています。

 差別落書きの内容は、「えた」「部落」というような、同和地区出身者の心を深く傷つけるもので、決して許されるものではありません。
 自分ではどうすることもできない、出身地、性別、障害、年齢、人種などでの差別は、憲法が保障する基本的人権を侵害する行為です。
 人は、生まれながらにして平等に人として生きる権利をもっています。お互いの人格を認め合い、差別や偏見のない社会づくりに努めていきましょう。
 もし、こういった落書きを発見された場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。