住所を変更された方
転入届出日や住所の異動状況により投票できる方、投票できない方、投票場所などが変わります。
葛飾区に転入された方(前住所地が都内に限る)
令和7年2月22日以降に都内の名簿登録地を転出し、3月13日以降に葛飾区へ転入届出をされ、投票する日まで引き続き都内にお住まいの方は、都内の名簿登録地で投票(又は、不在者投票の請求)をすることができます。
葛飾区の「住民票の写し(選挙用)」などがあるとスムーズに投票できます。「住民票の写し(選挙用)」は葛飾区役所戸籍住民課又は区民事務所、区民サービスコーナーで無料発行しています。
登録の有無は、前住所地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
葛飾区から転出された方(都内に限る)
令和7年2月22日以降に葛飾区を転出し、3月13日以降に新住所地(都内に限る)へ転入届出をされ、投票する日まで引き続き都内にお住まいの方は、葛飾区で投票(又は、不在者投票の請求)をすることができます(葛飾区の選挙人名簿に登録されている場合に限る)。
転出先(都内に限る)の「住民票の写し(選挙用)」などがあるとスムーズに投票できます。「住民票の写し(選挙用)」は転出先の住民票交付窓口で無料発行しています。2回以上都内で住所を移した方でも投票できます。
詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
葛飾区内で住所を移された方
令和7年5月30日(金曜日)までに転居の届出をした方は、転居後の投票所で投票してください。
令和7年5月31日(土曜日)以降に転居の届出をした方は、転居前の投票所で投票してください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8494 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。