特定歴史的公文書の公開請求
特定歴史的公文書とは、将来にわたって区の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となる公文書のうち、保存期間が満了し、区長が永久保存しているものをいいます。
特定歴史的公文書の公開を請求することができます。
特定歴史的公文書の例
条例の原本、予算書、決算書、友好都市の提携に関する公文書、区政方針・基本計画策定に関する公文書、附属機関の答申及び審議経過 など
請求の方法
(1)区役所本庁舎3階の区政情報コーナーへ、所定の特定歴史的公文書公開請求書を提出してください。また、郵送又はファクスでも受け付けています。
(2)請求に必要な特定歴史的公文書の件名は、文書件名検索システム及び区政情報コーナーで閲覧できます。
電子申請のご利用について
電子申請についてご不明な点は、ページ下部の関連リンクをご覧ください。
公開・非公開の決定
請求があった日から14日(特段の事情がある場合には延長する場合があります。)以内に、公開・非公開等を決定し、書面で通知します。なお、公開できない場合や公開できない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。
公開の方法と場所
特定歴史的公文書の公開には閲覧・写しの交付・視聴の方法があります。
文書・図画・写真・電磁的記録については閲覧又は写しの交付により、フィルム・録音テープ・ビデオテープについては視聴により公開します。特定歴史的公文書の公開の日時、場所は、通知書でお知らせします。
費用の負担
特定歴史的公文書の閲覧又は視聴は無料です。写しの交付に要する費用と、郵送を希望する場合の郵送料は、請求者の負担となります。
白黒コピーで1ページにつき10円(A3サイズまで)、カラーコピー1ページにつき20円(A3サイズまで)、CD-R(700MB)1枚100円の費用がかかります。
救済制度
請求した特定歴史的公文書が公開できないと決定されるなど、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から3か月以内に、区長に対して書面により審査請求することができます。
公開することができない情報
情報公開制度において、特定歴史的公文書は公開することが原則ですが、例外として次のように公開することができない情報もあります。
1.法令等により公開することができないとされている情報
2.個人に関する情報で、特定の個人が認識され得る情報(本人からの請求の場合は公開できることがあります。)
3.法人等に関する情報で、公開すると明らかに不利益を与えると認められる情報
4.区政執行に関する情報で、公開すると公正な区政執行等に支障が生ずるおそれのある情報
5.原本を公開することにより、破損又は汚損のおそれがある特定歴史的公文書
なお、特定歴史的公文書の一部に公開することができない情報が含まれている場合で、公開できる情報と分離することができて請求の趣旨が損なわれない場合は、その部分を除いて公開します。また、一定期間を経過すれば公開することができる場合は、その期間経過後に公開請求に基づいて公開します。
このページに関するお問い合わせ
総務課区政情報係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8137 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。