国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008123  更新日 令和2年3月25日

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質問会社が倒産してしまいました。会社都合による失業者には保険料の軽減制度があると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。

回答

 倒産や解雇などで職を失った非自発的失業者の方を対象にした国民健康保険料の軽減制度(届出に基づき、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定)を実施しています。
 雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、マイナンバーを確認できる書類の原本(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)をご持参のうえ、国保年金課資格係の窓口で届出をしてください。

 対象となる方

次のいずれかに該当する方

  • 雇用保険の特定受給資格者で離職理由コード11、12、21、22、31、32
  • 雇用保険の特定理由離職者で離職理由コード23、33、34

 ただし、離職した時点で65歳未満の方に限ります。「特定受給資格者」や「高年齢受給資格者」の方は対象外です。

 

FAQ-ID:4126

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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