外国人住民の方について よくある質問

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ページ番号1007932  更新日 平成28年3月31日

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質問今持っている外国人登録証明書は、すぐに新しいカードに更新しなければいけないのですか

回答

今お持ちの外国人登録証明書は、在留カードまたは特別永住者証明書に直ちに切り替える必要はありません。
一定の期間は在留カードまたは特別永住者証明書にみなされます。

在留カードについて、永住者以外の方は基本的に在留期間更新や在留資格変更手続きの際に在留カードを交付します。
永住者の方は、平成27年(2015年)7月9日までに在留カードに切り替える手続きをしてください。
16歳未満の方については、16歳の誕生日の方が早く到来する場合は、16歳の誕生日が有効期間です。

特別永住者証明書への切り替えの時期は、外国人登録証明書表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付によって異なります。
外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請の日が、平成27年(2015年)7月9日以前の場合は、平成27年(2015年)7月9日までに特別永住者証明書に切り替える手続きをしてください。
平成27年(2015年)7月9日以後の場合は、外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)基準日までに手続きを行ってください。
16歳未満の方は、16歳の誕生日が有効期間です。

詳しくは、入国管理局のホームページをご覧ください。

FAQ-ID:15542

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
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転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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