まちづくりについて よくある質問

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ページ番号1009147  更新日 令和3年6月29日

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質問地区計画の区域内で建築等をする場合の手続きを教えてください。

回答

 地区計画の区域内で地区整備計画が定められている区域内では、建築確認とは別に届出が必要です。

提出書類

  • 地区計画の区域内における行為の届出書
  • 添付図書(案内図、配置図、平面図、立面図等、その他必要に応じて公図、土地や建物の登記簿謄本、測量図等)

届出の時期

  • 工事着手の30日前までに届出をしてください。
    なお、葛飾区宅地開発指導要綱、葛飾区中高層集合住宅等建設指導要綱の適用対象となる計画については、これらの協議申請とほぼ同時期に届出をしてください。
  • 届出の内容に変更が生じたとき
    変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更届を提出してください。

届出先

 都市整備部都市計画課都市計画係(電話:03-5654-8328)

FAQ-ID:5017

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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