地区計画の区域内における行為の届出

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ページ番号1007639  更新日 令和5年3月20日

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地区計画の区域内における行為の届出について

 ただ今、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した「郵送処理」を実施しています。
 詳しくは下記リンク先「地区計画等の届出等の郵送受付について(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策)」をご覧ください。

申請方法

 地区整備計画が定められている区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の建築、用途の変更や形態又は意匠の変更を行う場合に、事前届出が必要となります。
 届出に関する必要書類等は、以下の添付ファイルをご覧ください。
 また、届出書・委任状は記入例に沿ってご記入ください。
 なお、変更届については変更内容について確認が必要となりますので、必ず事前にご連絡ください。

※環状七号線沿道地区計画、新小岩駅南口地区地区計画、南水元一丁目・二丁目地区地区計画、青戸六・七丁目地区地区計画の一部は、届出は不要です。
 ※土地の区画形質の変更を行う場合、都市計画法第29条の許可を必要とする行為については、届出は不要です。

東立石四丁目、四ツ木駅周辺、堀切二丁目周辺及び四丁目地区

届出書・記入例

変更届

上記以外の地区

届出書・記入例

変更届

地区計画一覧

地区計画一覧については下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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