物価高騰緊急対策支援金
物価高騰緊急対策支援金窓口は、令和5年5月31日をもって終了いたしました。
物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。
交付金額
交付金額 |
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個人事業主 |
法人 |
30,000円 |
150,000円 |
※支援金の申請は、同一の個人事業主又は法人につき1回限りです。 ※農業者については、1世帯1回限りです。 |
申請期間
申請受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
問い合わせ先
葛飾区物価高騰緊急対策支援金窓口は、令和5年5月31日をもって終了いたしました。
申請方法
葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添付して、以下の事務処理センターに郵送してください。
〒171-0014 豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F 葛飾区物価高騰緊急対策支援金事務センター 宛 |
※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※提出された書類は、お返しいたしません。
交付対象者
以下の項目の全てに該当する個人事業主・法人が対象です。(各項目の回答が「はい」の方。
1 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般社団法人等であって大企業が実質的に経営に参画していない。 |
2 |
以下の項目に該当しない。 |
3 | 葛飾区内において引き続き1年以上(令和3年12月31日以前に開業)事業を行っている個人事業主又は法人(区内に本店登記(主たる事務所の登記義務がある者にあっては主たる事務所の登記)があるものに限る。)であること。また、申請後も事業継続の意思がある。 |
4 |
令和3年分の確定申告を行っており、以下の税を滞納していない。 法 人 直近決算分の法人都民税 |
5 | 葛飾区中小企業融資要綱に基づき葛飾区中小企業融資の実行を受けたことがある事業者においては、返戻信用保証料の滞納及び不納欠損がない。 |
申請に必要な書類
個人事業主 | |
1 | 葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書 |
2 | 運転免許証又は保険証の写し |
3 | 開業届の写し(令和3年12月31日以前に受付済みのもの) |
4 | 確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し(令和3年分) |
5 |
特別区区民税・都民税の納税証明書(令和4年度全期分が完納されていることが確認できるものに限る。)又は非課税証明書(葛飾区外在住者にあっては、葛飾区特別区民税(事業所課税分)及び居住地における区市町村民税及び都道府県民税) ※この納税証明書は、葛飾区役所税務課(葛飾区役所3階321番窓口)、各区民事務所で取得できます。ただし、事業所課税分で非課税の方は、区役所税務課でのみ取得ができます。 |
6 | 支援金の振込先口座の通帳等の写し(交付対象事業者名義の口座) |
法人 | |
1 | 葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書 |
2 | 履歴事項全部証明書の写し(発行日から3カ月以内のもの) |
3 | 開業届の写し(令和3年12月31日以前に受付済みのもの) |
4 | 確定申告書別表一の控えの写し(直近分) |
5 |
法人都民税の直近決算分の納税証明書(完納していることが確認できるもの) ※この納税証明書は、都税事務所(葛飾区役所2階231番窓口)で取得できます。 ※法人都民税納税証明書の申請方法は以下の関連リンク先をご参照ください。 |
6 | 支援金の振込先口座の通帳等の写し(交付対象事業者名義の口座) |
よくある質問
Q | 葛飾区の事業所でないと申請できませんか? |
A | 葛飾区内において引き続き1年以上(令和3年12月31日以前に開業)事業を行っている個人事業主又は法人(区内に本店登記(主たる事務所の登記義務がある者にあっては主たる事務所の登記)があるものに限る。)であり、かつ、申請後も事業継続の意思があれば申請できます。 |
Q | 法人ですが、申請書に押す印鑑はどんなものですか? |
A | 代表者印(会社実印)です。私印や社印(角印)ではありませんので、ご注意ください。 |
Q | 交付対象の事業を複数営んでいますが、複数回申請できますか? |
A | 同一の個人事業主又は法人につき1回限りです。 |
Q | 個人事業主と法人を営んでいますが、それぞれで申請できますか? |
A | 個人事業主と法人それぞれで申請できます。 |
Q | 法人を複数営んでいますが、それぞれで申請できますか? |
A | それぞれの法人で申請できます。 |
Q | 他でも補助金をもらっているが、今回の支援金の対象になりますか? |
A | 他の支援金、給付金、補助金を受けていても対象です。 |
Q | 支援金が振り込まれるタイミングを教えて欲しい。 |
A |
申請の受付状況にもよりますが、書類不足などの場合を除き、申請から1ヵ月程度での振込みを予定しています。 |
Q | 開業届(法人設立届出書)を紛失していて添付できない。 |
A |
個人事業主の方は、確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分(令和2年分と令和3年分)を添付していただければ結構です。法人の方は、申請書兼請求書の5添付書類のチェックリスト項目「事業の許可等を受けたことを証する書類(開業届)の写し」の横に「紛失」と記載していただければ結構です。 ※運送事業者の方は、一般貨物自動車運送業の許可書又は証明願の写しを添付していただければ結構です。 |
Q | 法人ですが、確定申告書別表1とはどのようなものですか? |
A | 下記の添付ファイルをご確認ください。 |
Q | 葛飾区外に住んでいる個人事業主ですが、どの納税証明書を添付すればいいのか? |
A | 令和4年度の葛飾区特別区民税(事業所課税分)と居住地における区市町村民税及び都道府県民税の納税証明書が必要です。事業所課税分の納税証明書は、区役所税務課、区民事務所で取得できますが、非課税の方は、区役所税務課でしか取得できませんので、ご注意ください。 |
Q | 普通徴収で令和4年度全期分納付しているが、取得した納税証明書に未納額が記載されている。 |
A | 直近で納付した方は、納税証明書に未納額として記載される場合があります。その場合は、納税証明書の他に未納額と同額の支払いがわかる書類(領収書・通帳等)の写しを提出してください。 |
Q | 給与(年金)の特別徴収分があり、納税証明書に未納額がある。 |
A | 普通徴収分が完納で、特別徴収の未納額と納期未到来分が同額の納税証明書であれば大丈夫です。 |
Q | 個人事業主から法人に変更したが、どちらで申請すればいいのか? |
A | 令和4年12月31日までに法人になっている場合は法人。令和5年1月1日以降に法人になっている場合は個人事業主になります。申請する際は、個人事業主の廃業届と法人設立届出書を申請書に添付してください。法人から個人事業主になられた方も同様です。 |
Q | 個人事業主で、事業所得が48万以下のため、確定申告を行っていないがどうすればよいか? |
A |
令和3年分の確定申告が必要ない方は、令和4年度分の特別区民税・都民税の申告書の写しを添付してください。(開業届がない方は、令和3年度分も添付してください。) 保有個人情報閲覧等請求書については以下の関連リンクをご参照ください。 |
Q | 区役所税務課に納税猶予の申請をしています。納税証明書(完納分)を添付できないのですが、どうすればいいですか? |
A | 納税証明書の代わりに、令和4年1月1日以降に税務課から発行された納税猶予許可通知書を添付してください。 |
Q | 申請に必要な書類の中に、マイナンバーが記載されているものがあるが、どうすればいいですか? |
A | マイナンバー部分をマスキングして、ご提出ください。 |
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経済企画係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5554 ファクス:03-3838-5551
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