営繕課発注における週休2日制工事について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1038503  更新日 令和7年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

 葛飾区施設部営繕課では、令和6年度から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことを受け、新たに発注者指定方式による「週休2日促進工事」及び「週休2日交替制工事」を実施します。詳しくはページ下部の実施要領をご覧ください。
 なお、営繕課が発注する工事は原則すべて「週休2日促進工事」です。ただし、契約後に受発注者間の協議によって「週休2日交代制工事」への変更を認める場合があります。

1.週休2日促進工事
(1) 対象工事
  営繕課の発注するすべての営繕工事とする。
  ただし、以下の工事は対象外とすることができる。
  ア 単価契約工事
  イ 対象期間が30日未満の工事
  ウ 工事内容及び施設の実情等により対応が困難な工事

(2)概要
・原則として「葛飾区の休日を定める条例」第1条第1項に規定する休日に現場閉所を行うことで週休2日に取り組むこととする。ただし、工事着手時に、受発注者間の協議により、土日以外の曜日に現場閉所(現場休息)を行うことで週休2日に取り組むこともできる。
・週休日以外の日に現場閉所(現場休息)が必要になった場合、週休日に振り替えて、現場作業を行うことができるものとする。また、受発注者間の協議により週休日に現場作業をする場合は、週休日以外の日に振り替えて現場閉所(現場休息)を行うこととする。
・4週8休を前提に労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。
・現場閉所又は現場休息の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、労務費補正分を減額変更する。
・対象工事である旨等の明示は、工事特記仕様書に記載する。

令和7年4月1日以降に契約する案件から適用する。
 

2.週休2日交替制工事
(1) 対象工事
 ア 工事内容及び施設の実情等により「週休2日促進工事」が馴染まない工事。
 イ 契約後の協議により必要があると発注者が認めた場合。

(2)概要
・技術者及び技能労働者が4週8休以上の休日を交替で確保する。
・4週8休を前提に労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。
・交替制の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、労務費補正分を減額変更する。
・対象工事である旨等の明示は、工事特記仕様書に記載する。

令和7年4月1日から適用する。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

営繕課技術管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 418番窓口
電話:03-5654-8359 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。