工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページ番号1038088  更新日 令和7年4月1日

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 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)が改正され、建設業者は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額(以下、「工期等」という。)に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約を締結するまでに、状況の把握のために必要な情報と併せて通知しなければならないこととされています。
 詳細は別添資料をご確認ください。

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