建設工事に配置する技術者等の取扱いについて

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ページ番号1037459  更新日 令和7年4月1日

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建設工事に配置する技術者等の取扱いについて

 建設業法の改正に伴い、建設工事に配置する技術者の取扱いについて見直しが行われました。
 これにより、以下の項目について取扱い方法が変更となります。詳細は別添資料に記載していますので、ご確認をお願いいたします。

 ・技術者の専任配置を要する工事における監理技術者(主任技術者)の取扱い
 ・営業所技術者が技術者として従事する場合の取扱い


 

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契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)