工事請負代金の債権譲渡について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033747  更新日 令和5年12月1日

印刷 大きな文字で印刷

葛飾区が発注する工事の施工を請け負う中小企業者等における資金調達の円滑化を図り、工事の適正な履行を確保することを目的に、工事請負代金の債権譲渡に関する取扱いを定めています。

○公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡

きらぼし銀行の公共工事代金債権信託「コントラスト」を利用するに当たっての公共工事代金の債権譲渡に関する取扱いを定めています。

○地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡

国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を利用するに当たっての公共工事代金の債権譲渡に関する取扱いを定めています。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

契約管財課契約係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 704番窓口
電話:03-5654-8156 ファクス:03-5698-1506
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。